伐採及び伐採後の造林届出書
問い合わせ番号:16179-3457-1365
更新日:2023年
4月
3日
内容
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森林法(第10条の8)に基づき、地域森林計画対象民有林の森林を伐採する場合は市町村長への届出が必要です。
また、平成28年5月に森林法の一部が改正され、平成29年4月1日以降、伐採後の造林の状況報告が義務付けられました。さらに、令和5年4月1日以降、地域森林計画の対象民有林において太陽光発電設備の設置を目的として開発行為を行う場合、0.5ヘクタールを超えるものについて都道府県知事の許可が必要となります。
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届出窓口
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四日市市 農水振興課 農水畜産係 電話 059-354-8181
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提出書類
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【伐採及び伐採後の造林の届出】
届出期間は、伐採を始める90日から30日前までです。
伐採及び伐採後の造林の届出書(Word/28KB)
<別添>
・伐採計画書(Word/29KB)
・造林計画書(Word/31KB) ※間伐の場合は不要
<添付書類>
・位置図(住宅地図の写し等 1/2500~1/5000)
・求積図(森林区域を除外する面積のわかるもの)
・登記簿の写し
・伐採の同意書・承諾書(届出者が森林の土地の所有者でない場合)
・本人確認書類
【法人の場合】次のいずれか
・法人の登記事項証明書
・法人番号を記載した書類
・法人の名称及び所在地を記載した書類
【個人の場合】次のいずれか
・住民票の写し
・個人番号カード(表面)
・運転免許証 等
・隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
(届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが
明らかな場合、届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明ら
かな場合は不要です。)
・他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類(該当する場合のみ)
次のいずれか
・行政庁が発行した証明書、許認可証の写し
・申請中の許認可については、許認可の種類、申請先行政庁及び申請年月日を記
載した書類
・申請前の許認可については、許認可の種類、申請先行政庁及び申請予定時期を
記載した書類
【森林の状況報告】
届出期間は、伐採または造林を完了した日(天然下種更新の場合は造林の期間の完了日、林地転用の場合は伐採が完了した日)から30日以内です。
・届出書に基づいて伐採(主伐)を行った場合
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Word/29KB)
・伐採後に森林以外の用途へ転用する場合
伐採に係る森林の状況報告書(Word/29KB)
・届出書に記載された方法が間伐の場合は不要。
※なお、提出書類は2部提出をお願いします。
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備考
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注:伐採する森林が地域森林計画の対象区域かどうかは、森林計画図(http://www.pref.mie.lg.jp/SHINRIN/HP/mori/62200015188.htm)を確認していただくか、農水振興課農水畜産係窓口で確認していただけます。
注:伐採する森林が「保安林」に指定されている場合、または「1haを超える開発(太陽光発電設備を除く)」の場合は、三重県知事の許可が必要となりますので、詳しくは三重県農林水産部 治山林道課 (電話番号:059-224-2573)へお問合せください。
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このページに関するお問い合わせ先
商工農水部 農水振興課
電話番号:059-354-8181
FAX番号:059-354-8307