中間検査の対象について
問い合わせ番号:16171-7657-7970 更新日:2021年 7月 1日
建築基準法に基づく中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程の指定について(令和3年四日市市告示第58号)が令和3年3月1日付けで告示されております。
中間検査の対象建築物は以下の通りです。詳しくは関連資料をご覧ください。
【関連資料】
■ 四日市市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(令和3年四日市市規則第22号)(PDF/62KB)
■ パンフレット(PDF/288KB)
■ 中間検査の手引き(四日市市版)(PDF/1072KB)
■ 中間検査制度における四日市市と三重県の相違点(PDF/85KB)
■ 三重県中間検査制度改正 質疑回答(外部リンク)
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