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四日市市障害者雇用職場定着支援補助金について

問い合わせ番号:16170-6824-4496 更新日:2024年 4月 1日

市内企業における障害者雇用率の上昇を目的とし、企業等の障害者雇用の促進、職場定着を図るため、国のトライアル雇用助成金や特定求職者雇用開発助成金の受給対象とならない障害者を新たに雇用する企業等に補助金を支給します。

お知らせ

令和4年度から補助対象事業者の要件が一部変更になりました。

補助対象事業者

新たに障害者(本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。※)を雇用する企業等とし、以下のすべてに該当するものとする。
(1)新たに雇用する障害者を市内の事業所等で勤務させる企業等
(2)四日市公共職業安定所等の雇用保険適用事業所または労働者災害補償保険適用事業主

※市内に本店を有している企業等が市内事業所等において障害者を雇用する場合は、本市以外の住民基本台帳に記録されている障害者も対象とする。

ただし、下記に該当する場合は対象になりません。
(1) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業を行っているもの
(2) 本市の市税を滞納しているもの
(3) その他市長が認めるもの

注:就労支援事業所A型において、福祉サービスの利用者として障害者を雇用する場合は対象外となります。

対象となる障害者

 以下のすべてに該当する障害者。
(1)障害者手帳を取得しているもの
(2)国のトライアル雇用助成金・特定求職者雇用開発助成金の受給対象者でないもの
(3)雇用開始の前日から過去3年間に、当該事業者において雇用されていないもの
(4)週あたりの所定労働時間が20時間以上の場合は、雇用保険に加入又は加入を予定しているもの

補助対象期間

雇用開始日から雇用開始日を含めて3年間

補助対象期間のうち、雇用継続期間および申請対象期間を下記のとおりとします。

 

雇用継続期間 雇用開始日から3か月 雇用開始日から6か月 雇用開始日から1年 雇用開始日から2年 雇用開始日から3年
申請対象期間 雇用期間
1か月目~3か月目
雇用期間
4か月目~6か月目
雇用期間
7か月目~12か月目
雇用期間
13か月目~24か月目
雇用期間
25か月目~36か月目

 

補助金額

補助金の額は、以下のとおりとします。

 

継続雇用期間 継続雇用
3か月
継続雇用
6か月
継続雇用
1年
継続雇用
2年
継続雇用
3年
週あたりの所定労働時間30時間以上 重度 大企業 30 40 70 150 200
中小企業 40 50 100 200 300
重度以外 大企業 20 30 50 100 150
中小企業 30 40 70 150 200
短時間雇用等
(注1)
大企業 10 20 40 80 100
中小企業 20 30 50 100 150
雇用率の対象とならない人(注2) 10 20 40 80 100

(単位:千円、一人あたり)

注1:週あたりの所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者並びに週あたりの所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者
注2:週あたりの所定労働時間が、10時間未満の労働者並びに重度以外の身体障害者及び知的障害者

【中小企業の範囲について】

中小企業の範囲は下記のとおりとします。なお、「資本金の額・出資の総額」および「常時雇用する労働者の数」は、いずれかを満たすものとします。ただし、医療法人などで資本金・出資金を有している事業主についても、下表の「資本金の額・出資の総額」または「常時雇用する労働者の数」により判定します。

 

産業分類 資本金の額・出資の総額 常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

 

上記以外は、大企業とします。

【障害者の範囲について】

障害者の範囲は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に規定するものとします。ただし、精神障害者は、重度障害者とします。

【勤務時間等の変更について】

補助対象期間中に勤務時間等の変更があった場合は、変更内容に応じて補助金額を変更するものとします。ただし、その変更が申請対象期間中に生じたものであり、申請対象期間の3分の2の期間を超えた時点での変更であった場合、その申請対象期間については変更前の補助金額とし、次期申請対象期間から補助金額を変更するものとします。

申請時期

雇用を開始する前まで

補助金申請の流れ

補助金申請の流れは下記のとおりです。

計画書等の提出 → 計画承認 → 障害者の雇用 → 各継続雇用期間の終了 → 交付申請 → 補助金の支給

計画書の提出

 計画書を提出する際は、下記の書類を商業労政課へ提出してください。
(郵送可。ただし、不備があった場合は修正をお願いし、返送することがあります。)

対象となる障害者の雇用開始前に申請が必要です。

  • 計画書(第1号様式)
  • 申告書
  • 雇用通知書の写し
  • 障害者手帳の写し
  • 事業者の概要(法人登記簿謄本など、資本金、従業員数、事業の概要等がわかるもの等  

計画変更

 計画変更申請をする際は、下記の書類を商業労政課へ提出してください。
(郵送可。ただし、不備があった場合は修正をお願いし、返送することがあります。)

勤務時間を変更する場合や、障害の程度が変更になる場合は、変更承認申請が必要です。

  • 計画変更承認申請書(第4号様式)
  • 変更内容の確認できるもの(雇用通知等)  

交付申請

交付申請をする際は、下記の書類を商業労政課へ提出してください。
(郵送可。ただし、不備があった場合は修正をお願いし、返送することがあります。)

各継続雇用期間の終了後3か月以内に申請を行う必要があります。

  • 交付申請書(第6号様式)
  • 対象期間の出勤簿の写し
  • 雇用保険被加入者通知書の写し(雇用保険被加入者)
  • 雇用保険適用事業所または労働者災害補償保険適用事業主であることが証明できる書類(雇用保険被加入者でない場合)
  • 完納証明書
  • 請求書(第7号様式)

注意点

対象となる障害者の雇用開始前に申請が必要です。

勤務時間を変更する場合や、障害の程度が変更になる場合は、変更承認申請が必要です。

各継続雇用期間の終了後3か月以内に申請を行う必要があります。

・ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

商工農水部 商業労政課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8417
FAX番号:059-354-8307

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