建築基準法の道路について
問い合わせ番号:16167-2227-1591 更新日:2021年 4月 1日
敷地と道路の関係
建築基準法の道路に2メートル以上接していない敷地は、原則、建築物を建てることができません。
ただし、敷地周辺の状況や建築物等の条件により、その計画が接道の認定(法第43条第1項第1号)又は許可(法第43条第2項第2号)を受けることができれば、建築が可能となります。
この接道の認定又は許可の詳細については、こちらをご覧ください。
建築基準法の道路とは
建築基準法(以下「法」という。)における「道路」の定義は、法第42条に規定されており、その種類は、法第42条第1項第1号から第5号、第2項の計6種類となります。
建築物を建築するにあたっては、上記の建築基準法の道路に原則2メートル以上接する必要があるため、建築基準法の道路種別を把握することは、建築計画を考えるうえで大切な情報となります。
建築基準法の道路の調べ方
建築基準法の道路種別の確認は、建築指導課の窓口にて随時行っております。
確認の際には、以下の資料をご持参ください。
- 該当地を示した地図
- 建築計画がある場合はその計画図等
- 幅員等を記録したもの
- その他参考となる資料(現地写真等)
道路種別の判定が必要となることもございます。
その際は、判定に数週間程度のお時間を頂戴いたしますので、あらかじめご了承ください。
なお、建築基準法の道路種別の確認をファックス等で行う場合は、事前にご連絡のうえ、以下の資料を送付してください。
- 該当地を示した地図
- 建築計画がある場合はその計画図等
確認には、数日程度のお時間を頂戴いたしますので、ご了承ください。
また、確認後にご連絡いたしますので、必ずご連絡先を明記して送付していただきますようご協力お願いいたします。
位置指定道路について
法第42条第1項第5号道路とは、土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法等によらないで築造する政令で定める技術基準に適合する幅員4メートル以上の道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものが該当します。
新たに道路を築造し、位置の指定を受けようとする場合は、その計画について事前に建築指導課まで相談をお願いいたします。
≪参考≫
このページに関するお問い合わせ先
都市整備部 建築指導課電話番号:059-354-8183
FAX番号:059-354-8404