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こにゅうどうくん

羽柴秀吉禁制(天正十一年二月)

問い合わせ番号:16166-4896-7369 更新日:2021年 3月 29日

kinnsei

羽柴秀吉禁制(天正十一年二月)

種別

市指定有形文化財(古文書)

所有者

興正寺

指定年月日

令和3年3月24日

解説

 禁制は、戦時において区域を限り、その域内で軍兵等の乱暴狼藉や、住民への不当な要求を禁止する旨を武将が記した文書である。天正11年(1583)2月付の羽柴筑前守秀吉より勢州日永宛の禁制は、文言自体一般的にみられる禁制と同様であるものの、この時期に市内の村にあてられて現存する唯一のものである点貴重である。
 天正11年の大きな合戦は、4月の賤ケ岳の戦いであるが、その前哨戦として2月に秀吉が北伊勢に出兵している。2月に秀吉自ら滝川一益方の伊勢亀山城を囲むとともに、峰や桑名等も攻めている。かかる情勢のなか日永に宛てた禁制が存在することから、東海道を秀吉方の軍勢が進軍し、日永を通ったことが知られるのである。その際、日永郷の安全を保障してもらったものである。
 この天正11年初めの北伊勢での戦いについては、史料が多くないので実態が十分解明されていないが、この禁制がその一端を示してくれている。

 

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三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎9F)
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