大雪時における建築物の被害防止のための注意喚起について
問い合わせ番号:16163-8595-7813 更新日:2021年 3月 23日
【建築物の所有者、管理者等の方へ注意喚起】
平成26年2月に関東甲信地方において、大雪により体育館等の屋根の崩落やカーポートの倒壊などの建築物の被害が発生したことを踏まえ、国土交通省から建築物の被害防止のための注意喚起がなされました。
技術的助言(平成26年12月12日:国住指第3407号)(PDF/79KB)
(参考)「建築物の雪害対策について 報告書」
報告書本文(PDF/259KB) 添付図表等(PDF/2MB)
【特に注意が必要な建築物】
特に注意が必要な以下の建築物等について、定期的な点検・補修をお願いします。
・勾配が緩やかな鉄骨造屋根の建築物
・膜屋根の建築物
・カーポート
・アーケード
・老朽化した木造住宅
災害時の避難所に指定される体育館等の防災拠点施設については、上記の技術的助言のとおり、構造耐力上の確認等を行い、積雪の状況等必要に応じて使用停止等の措置をお願いします。
【気象庁による注意喚起】
国土交通省と気象庁で協議をした結果、各地方気象台等が発表する気象情報等で注意喚起が行われることになりました。
なお、注意喚起が行われる目安は、原則、大雪警報相当規模の積雪が見込まれ、かつ、大雪後の降雨により積雪の重さが一層増す場合等、概ね建築基準法に定める積雪荷重に相当する重量分を超えることが予想される場合です。
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