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都市計画法違反にご注意ください

問い合わせ番号:16158-6133-7881 更新日:2021年 4月 15日

市街化調整区域は都市計画法により建築の制限がされていますので、建築物を建てたいときや売買等で新たに使用する場合には、法に抵触しないか十分な確認が必要です。 

違反となった建築物に対する是正指導については、違反の内容が様々なため、個別の判断となりますが、まず、建築物の所有者等に法に抵触していることを認識していただき、自主的に是正等の対応を行っていただくことを基本に指導をします。

是正等に向けた対応がなされない場合は、違反の内容や周辺への影響等に応じて勧告書による行政指導や命令等の法令に定められた方法により必要な対応を行います。

 

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 開発審査課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎4F)
電話番号:059-354-8196
FAX番号:059-354-8404

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