総合設計制度について
問い合わせ番号:16152-6704-4271 更新日:2022年 2月 20日
総合設計制度とは
建築基準法第59条の2第1項またはマンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項の規定に基づき、広い敷地内に、一般に利用可能な広場や歩道などの公開空地を設けた建築計画に対して、容積率の割増しや高さ制限などの緩和を行うことができる制度です。
特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率および各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地環境の整備改善に資すると認められ、なおかつ建築審査会の同意を得られた場合に限り許可をすることができます。
許可手続きの流れ
- 事前相談
- 事前協議
- 許可申請 建築審査会の約6週間前に提出
- 建築審査会 不定期開催
- 許可 建築審査会後約2週間
許可申請手数料:160,000円
許可要領
<要領>
<参考>
<様式>
- 様式1 屋外広告物設置承認申請書(Word)
- 様式3 公開空地等標示板(Word)
- 様式4 特定施設等標示板(Word)
- 様式5 公開空地等設置に関する誓約書(Word)
- 様式6 特定施設等設置に関する誓約書(Word)
- 様式7 公開空地等・特定施設等管理責任者の選任・変更報告書(Word)
- 様式8 公開空地等・特定施設等管理状況報告書(Word)
- 様式9 公開空地等・特定施設等変更申請書(Word)
- 様式11の1 計画概要書(Word)
- 様式11の2 計画概要書(容積率の緩和)(Word)
<必要書類>
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8183
FAX番号:059-354-8404