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令和6年度分タクシー乗車券およびはり・きゅう・マッサージ利用券の申請について

問い合わせ番号:16142-3885-7854 更新日:2024年 3月 1日

 令和6年度分の重度障害者タクシー乗車券およびはり・きゅう・マッサージ利用券の申請を受付しています。※3月22日までの受付分は3月25日に郵送。

 ■申請方法
 郵便または直接、申請書を障害福祉課(市役所3階)へ提出してください。
 ※中部を除く各地区市民センター経由での申請も可能です。
 ※郵便または各地区市民センター経由で申請を行う場合、券は後日自宅へ郵送します。

■券の有効期間
 令和6年4月1日~令和7年3月31日

重度障害者タクシー乗車券

 市に登録のあるタクシーに乗る場合に、1枚500円の券として、1乗車につき最大2枚まで利用できます。
ただし、利用できるのは500円ごとに1枚とし、乗車料金が500円に満たない場合は、券を利用することができません。
 また、券を利用できる区域は、四日市市内(乗車地または降車地が四日市市内)に限ります。乗車地と降車地がどちらも市外になるときは、利用できません。

■対象者
 以下のいずれかの障害者手帳を持つ、市民税非課税の18歳以上の人または世帯全員が市民税非課税の18歳未満の人
 (1)身体障害者手帳を持つ
  ア)下肢・体幹障害1~3級の人
  イ)視覚障害1・2級の人
  ウ)内部障害1級の人
  ※ア)、ウ)は、自動車燃料費助成を利用している人を除く
 (2)療育手帳Aを持つ人
 (3)精神障害者保健福祉手帳1級を持つ人
※(1)(2)(3)とも、施設に入所している人を除く

■窓口で申請する場合の持ち物
 ○本人が申請する場合:障害者手帳
 ○代理人が申請する場合:障害者手帳、障害者本人の印鑑、代理人の身分証明書(運転免許証など)

■交付枚数
 年間72枚

■利用できるタクシー事業者
 四日市市重度障害者タクシー券 協力機関一覧 (Word/71KB)からご確認ください
 

 

はり・きゅう・マッサージ利用券

 四日市市視覚障害者協会が指定する施術所で、1回につき1枚利用できます。

■対象者
 満70歳以上の人、または身体障害者手帳を持つ肢体障害1・2級の人

■窓口で申請する場合の持ち物
 ○本人が申請する場合:身分証明書
 ○代理人が申請する場合:本人の身分証明書、代理人の身分証明書

■交付枚数
 年間10枚

■利用料金
 利用券1枚につき、「はり・きゅう」か「マッサージ」のどちらかを利用したときは2,000円、同時に利用したときは3,000円の利用者負担が必要です

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:(管理係)059-354-8171
FAX番号:059-354-3016

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