令和7年度分タクシー乗車券およびはり・きゅう・マッサージ利用券の申請について
問い合わせ番号:16142-3885-7854 更新日:2024年 3月 1日
令和7年度分の重度障害者タクシー乗車券およびはり・きゅう・マッサージ利用券の申請を受け付けています。
■申請方法
郵便または直接、申請書を障害福祉課(市役所3階)へ提出してください。
※中部を除く各地区市民センター経由での申請も可能です。
※郵便または各地区市民センター経由で申請を行う場合、券は後日自宅へ郵送します。
■券の有効期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日
重度障害者タクシー乗車券
重度障害者タクシー乗車券利用の協力機関として四日市市に登録のある事業者のタクシーを利用する場合に、1回の乗車につき最大2枚まで利用できます。(乗車券1枚あたり500円分。運賃が500円以上の場合は1枚、1,000円以上の場合は2枚まで利用可能。)
また、券を利用できる区域は、四日市市内(乗車地または降車地が四日市市内)でのタクシー利用に限ります。乗車地と降車地がどちらも市外になるときは、利用できません。
■対象者
以下のいずれかの障害者手帳を持つ、市民税非課税の18歳以上の人または世帯全員が市民税非課税の18歳未満の人
(1)身体障害者手帳を持つ
ア)下肢・体幹障害1~3級の人
イ)視覚障害1・2級の人
ウ)内部障害1級の人
※ア)、ウ)は、自動車燃料費助成を利用している人を除く
(2)療育手帳Aを持つ人
(3)精神障害者保健福祉手帳1級を持つ人
※(1)(2)(3)とも、施設に入所している人を除く
■窓口で申請する場合の持ち物
○本人が申請する場合:障害者手帳
○代理人が申請する場合:障害者手帳、障害者本人の印鑑、代理人の身分証明書(運転免許証など)
■交付枚数
年間72枚
■利用できるタクシー事業者
四日市市重度障害者タクシー券 協力機関一覧 からご確認ください
(令和7年7月15日更新:協力機関を追加)
はり・きゅう・マッサージ利用券
四日市市視覚障害者協会が指定する施術所で、1回につき1枚利用できます。
■対象者
満70歳以上の人、または身体障害者手帳を持つ肢体障害1・2級の人
■窓口で申請する場合の持ち物
○本人が申請する場合:身分証明書
○代理人が申請する場合:本人の身分証明書、代理人の身分証明書
■交付枚数
年間10枚
■利用料金
利用券1枚につき、「はり・きゅう」か「マッサージ」のどちらかを利用したときは2,000円、同時に利用したときは3,000円の利用者負担が必要です
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:(管理係)059-354-8171
FAX番号:059-354-3016