新型コロナウイルス感染症の影響などにより 市税の納付が困難な場合の「納税の猶予制度」等について
問い合わせ番号:16134-5277-8947 更新日:2021年 2月 17日
1.徴収の猶予《地方税法第15条》 |
新型コロナウイルス感染症に関連する以下のようなケース等に該当する場合は、申請による猶予制度がありますので、収納推進課までご相談ください。
なお、猶予を受ける市税の合計額が100万円を超え、猶予を受ける期間が3か月を超える場合は、担保(不動産、有価証券、保証人等)提供が必要な場合があります。
ケース(2) ご本人またはご家族が病気にかかった場合 ケース(3) 事業を廃止し、または休止した場合 ケース(4) 事業に著しい損失を受けた場合 |
◎徴収の猶予の申請の手続き
提出する書類
(1) 徴収猶予申請書 →《PDFファイル/EXCELファイル》
(2) 収入が減少した事実を証する書類(帳簿、給与明細、預金通帳などのコピー)
(3)-1 猶予対象税額が100万円以下の場合
→財産収支状況書《PDFファイル/EXCELファイル》
(3)-2 猶予対象税額が100万円を超える場合
→財産目録・収支の明細書《PDFファイル/EXCELファイル》
注:猶予対象税額が100万円以上、猶予期間が3か月を超える場合は、別途担保の提供が必要となる場合がありますので、該当する場合は、事前にお問い合せください。
2.申請による換価の猶予《地方税法第15条の6》 |
上記のほか、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、収納推進課までご相談ください。
《ただし、猶予を受けたい市税の納期限から6か月以内に申請が必要です。》
◎申請による換価の猶予の申請の手続き
提出する書類
(1) 換価の猶予申請書 →《PDFファイル/EXCELファイル》
(2) 収入が減少した事実を証する書類(帳簿、給与明細、預金通帳などのコピー)
(3)-1 猶予対象税額が100万円以下の場合
→財産収支状況書《PDFファイル/EXCELファイル》
(3)-2 猶予対象税額が100万円を超える場合
→財産目録・収支の明細書《PDFファイル/EXCELファイル》
注:猶予対象税額が100万円以上、猶予期間が3か月を超える場合は、別途担保の提供が必要となる場合がありますので、該当する場合は、事前にお問い合せください。
注:eLTAXからも徴収の猶予や換価の猶予の申請は可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページ(http://www.eltax.lta.go.jp/news/03047)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
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FAX番号:059-354-8309