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未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除が見直されました

問い合わせ番号:16079-9322-4566 更新日:2024年 8月 15日

  令和2年度税制改正により、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除が見直されました。これまで同じひとり親であっても、婚姻歴の有無や、性別によって控除の適用が異なっていましたが、今回の改正では、すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から次のとおり見直され、令和3年度市県民税(所得税は令和2年分)から適用されます。

 

(1)ひとり親控除・・・・・・・・・・所得控除額:市県民税30万円(所得税35万円)
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、前年の合計所得金額が500万円以下で、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について適用されます。

(2)寡婦控除・・・・・・・・・・・・所得控除額:市県民税26万円(所得税27万円)
上記(1)以外の寡婦については、引き続き寡婦控除が適用されますが、扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(前年の合計所得金額500万円以下)が設定されます。

 


※ひとり親控除・寡婦控除のいずれについても、住民票の記載上、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいる場合は対象となりません
※ひとり親控除・寡婦控除の適用を受けている人は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、市県民税が非課税となります
※ひとり親控除・寡婦控除の適用を受けるためには、市県民税申告・年末調整などの際に申告する必要があります
 

ひとり親控除

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8132
FAX番号:059-354-8309

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