令和02年09月11日 記者発表資料 住居確保給付金の算定誤りによる誤支給について
問い合わせ番号:15997-2644-6687 更新日:2020年 9月 11日
今般、以下のように住居確保給付金事業において、算定方法に誤りがあり過払いされていたことが判明いたしました。このような事案が発生したことにつきまして、深く反省し、お詫び申し上げます。今後このようなことのないよう努めて参ります。
1. 住居確保給付金について
離職、自営業の廃止等の理由や就業機会の減少により経済的に困窮し、住居を喪失している方または喪失するおそれのある方に対して、最大9か月間、住居確保給付金を支給することにより、これらの方の住居および就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的としています。
2.経緯
住居確保給付金の一部支給の取り扱いの内容について、国が見直しを行ったことから、当市の事務取扱の要項を修正する過程で改めて内容を点検したなかで判明しました。
3.内容
当給付金の正しい算定方法は、国の定めた世帯人数に基づく基準額(以下「基準額」という。)に、住宅扶助額(生活保護制度準拠 実家賃が上限)を加えた額を「収入基準額」として、収入が「収入基準額」を上回った場合は不支給、「基準額」を上回った場合は、上回った額を住宅扶助額から減額して支給する(以下「一部支給」という。)ものとされています。
しかし、収入が「収入基準額」を上回ったものに対し、一部支給対象者として「収入基準額」を上回った額を住宅扶助費から減額して支給していました。また、本来一部支給対象である収入が「基準額」を上回ったものについても、全額支給を行っていました。
4.過払いした額
対象者 65名 一人当たり平均額 51,101円
総額 3,321,600円
(平成27年度から令和2年8月分まで)
5.今後の対応
- 対象者への対応
制度の説明を十分に行い、正しい内容の決定を改めて行います。
既に過払いされた給付金については、受給者の生活状況などを十分に確認し対応してまいります。 - 再発防止策
担当者会議を開催し、住居確保給付金の支給額の算定方法について、周知徹底を行いました。また、本年8月に三重県より配布された計算ツールを活用し、複数人による確認を徹底していきます。
<連絡先>
四日市市社会福祉事務所 保護課 田宮、小西
電話 354-8165
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三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:059-354-8165