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令和02年09月07日 記者発表資料 令和元年度水質汚濁監視測定結果について

問い合わせ番号:15991-1189-4299 更新日:2020年 9月 7日

 水質汚濁防止法第15条に基づき実施した水質汚濁監視測定結果について、同法第17条に基づき、以下のとおり公表します。

1.調査地点
河川、海域及び地下水について、次のとおり水質調査を実施しました。(図1
 

測定地点 地点数 備考
河川 主要河川 三滝川、海蔵川、天白川、内部川の4河川
中小河川 12 12河川
海域 河口に近い海域
地下水 概況調査(6地点)及び継続監視調査(2地点)
なお、継続監視調査地点のうち1地点は概況調査地点を兼ねている

 

2.調査結果
(1) 河川
・市内主要河川(三滝川、海蔵川、天白川、内部川の4河川)6地点及び中小河川(12河川)12地点で「生活環境の保全に関する環境基準」の項目であるpH等の5項目を調査したところ、代表的な有機汚濁の指標である生物化学的酸素要求量(BOD)は、環境基準の類型が指定されている全地点(三滝川、海蔵川)で環境基準を達成しました。(前年度:全地点で環境基準を達成しました。)(表1

・市内主要河川(三滝川、海蔵川、天白川の3河川)5地点で「人の健康の保護に関する環境基準」の項目であるカドミウム等の27項目を調査したところ、全地点で環境基準を達成しました。(表2

(2) 海域
・河口に近い海域(3地点)で「生活環境の保全に関する環境基準」の項目であるpH等の5項目を調査したところ、代表的な有機汚濁の指標である化学的酸素要求量(COD)並びに、富栄養化の原因物質である全窒素及び全りんについて、全地点で環境基準を達成しました。(前年度:COD、全窒素、全りんは全地点で環境基準を達成しました。)(表3


(3) 地下水
・概況調査(6地点)で「人の健康の保護に関する環境基準」の項目であるカドミウム等の28項目を調査したところ、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素について、2地点で環境基準を超過しました。その他の項目は、全地点で環境基準を達成しました。(表4
・継続監視調査(2地点)として、テトラクロロエチレン等の4項目を調査し、今回の調査では、1地点で環境基準を超過しました。(表4

3.対応方針
(1) 水質汚濁防止法及び三重県生活環境の保全に関する条例に基づき、規制対象工場・事業場に対して、引き続き法令の遵守状況を監視するために立入調査を実施し、事業者への指導を行っていきます。また、第8次総量規制に基づき、公共用水域のCOD、窒素、りんの削減対策として、工場・事業場に対して一層の汚濁負荷量の削減が図られるよう指導していきます。

(2) 市内での地下水の広域的な状況を把握し、汚染又は汚染の兆候を早期に発見するとともに、汚染の広がり、経年変化等を把握するため、地下水質の監視・調査を行います。
なお、今回、環境基準を超過した「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」については、農地施肥や畜産廃棄物、生活排水等の影響が考えられます。農水部局との情報共有を行うなど、適正な状況把握等に努めていきます。また、地下水の環境基準を超過した井戸の所有者に対して、井戸の水を飲用しないよう指導しました。

※三重県と同日発表になります。

問い合わせ先 環境保全課 大気水質係 中尾、浦(TEL 059-354-8189)
 

 

このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境政策課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8188
FAX番号:059-354-4412

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