給与支払報告書等のeLTAXまたは光ディスク等による提出の義務化について
問い合わせ番号:15988-5404-1004 更新日:2024年 8月 15日
平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書等について、eLTAXまたは光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました。
給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました:地方税共同機構(PDF/244KB)
令和3年1月1日以後提出する給与支払報告書または公的年金等支払報告書については、前々年における給与所得または公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられます。
eLTAXによる提出
eLTAXの利用届出や申告方法の詳しい情報につきましては、下記のホームページをご覧ください。
eLTAXホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/)
光ディスク等による提出
給与支払報告書の光ディスク等による提出のための事前承認は、令和5年度の税制改正により不要となりました。
給与支払報告書の光ディスク等の提出については、総務省ホームページの「地方税分野におけるマイナンバーの利用」から「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について」をご覧ください。
令和6年度から特別徴収税額通知の副本データ送付が廃止されます
令和3年度の税制改正により、令和6年度からは特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)送付が廃止となります。
光ディスクで給与支払報告書を提出いただいた事業所については令和5年度までは特別徴収税額通知の電子データを記録した光ディスクを副本として送付していましたが、令和6年度からは光ディスクによる副本の送付は行いません。
給与支払報告書を光ディスクで提出した際に空きのディスクを同封して送付された場合は、空きのディスクはそのまま事業所に返送します。
総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/mynumber_tax.html)
国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/index.htm)
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8132
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