四日市市スポーツ推進委員について
問い合わせ番号:15967-7474-1379 更新日:2023年 2月 6日
スポーツ推進委員とは?
スポーツ推進委員とは、市のスポーツ振興・発展の為、市が主催する各種事業や、地域のスポーツ行事などにおいて、必要に応じ市民に対してスポーツの指導・助言を行ったり、地域での活動を通して、地域住民のスポーツに対するニーズをくみ取り、それらの実現に向け、皆で考え行動(スポーツ事業を計画・実行)する市の非常勤職員で、スポーツ活動における「市民と行政を結び付けるパイプ役」を担っています。
スポーツ基本法(平成23年法理第78号)(抜粋)
(スポーツ推進委員)
第三十二条 市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあっては、その長)は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。
2 スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。
3 スポーツ推進委員は、非常勤とする。
四日市市スポーツ推進委員に関する規則 (抜粋)
第2条 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、市長が委嘱する。
(職務)
第3条 スポーツ推進委員は、本市における住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域において、次の職務を行う。
(1) スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動を促進するための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館その他の教育機関のほか、行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツを振興するための指導及び助言を行うこと。
(服務)
第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たっては、この規定に定めるもののほか、関係法令等を遵守しなければならない。
(研修)
第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎9F)
電話番号:059-354-8429
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