新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時等における資格証明書の取扱いについて
問い合わせ番号:15966-2642-9879 更新日:2020年 12月 4日
発熱等の症状があり、かかりつけ医等の身近な医療機関や受診・相談センターに電話相談を行った場合、都道府県が指定する診療・検査医療機関を受診することがあります。
このようなときに、国民健康保険被保険者資格証明書(資格証明書)を交付されている方については、診療・検査医療機関を受診する際、または、その医療機関から交付された処方せんにより保険薬局にて調剤を受ける際に資格証明書を提示した場合、当該月については被保険者証(保険証)を提示したときと同様の負担割合で受診することができます。
新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養期間中の受診についても、同様の取扱いとなります。
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