令和02年07月14日 記者発表資料 都市計画法違反の建築物に対する使用禁止命令について
問い合わせ番号:15943-6775-6554 更新日:2020年 7月 14日
都市計画法違反の建築物に対し、使用禁止命令を発令しました
四日市市寺方町の市街化調整区域内の違反建築物について、これまで建築物所有者に対して法律違反の是正をするよう行政指導を行ってまいりましたが、是正されなかったため、建築物の使用禁止命令を発令しました。
本件は、昭和61年に食肉加工場および事務所として都市計画法の許可を得、建築されたものを、都市計画法第34条に適合する用途でないプラスチック加工工場および宿泊場所として建築物を使用しているものです。
この行為は、都市計画法第42条第1項の規定に違反したものであるため、都市計画法第81条第1項に基づき建築物の使用禁止命令を発令したものです。
また、都市計画法第81条第3項に基づく標識を、同日、現場に設置しました。
違反建築物の外観写真
1 違反建築物の概要
行為地 四日市市寺方町字弁天190番1
地域地区 市街化調整区域
2 違反の概要
違反条項 都市計画法第42条第1項
3 措置命令の内容
命ずる措置 建築物のプラスチック加工工場としての使用禁止
措置の内容 プラスチック加工作業の停止および宿泊の停止
命令発令日 令和2年7月14日
4 主な指導経過
平成30年10月19日 現場調査の実施。違反行為を確認。
平成30年11月22日、平成30年12月7日
建築物所有者に事情聴取実施。是正計画書の提出を要請。
平成31年2月~令和元年7月
是正指導実施。具体的な進捗が見られず、是正計画の提出もなし。
令和元年7月25日、令和元年9月20日
是正勧告書を送付(是正期限:令和元年10月31日)
令和元年11月6日、令和元年12月27日
是正催告書を送付(是正されないため催告を行う)
令和2年2月28日、令和2年5月20日
行政手続法に基づく弁明機会付与通知を送付
5 今後の対応
都市計画法第81条第3項の規定に基づき、当該命令を発令した旨を公報(市ホームページ)に登載し、命令の履行を強く求めてまいります。
【お問い合わせ先】
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