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令和02年07月07日 記者発表資料 個人市・県民税の課税誤りについて

問い合わせ番号:15941-0330-0691 更新日:2020年 7月 7日

 平成31年度および令和2年度の個人市・県民税の課税において、「寄附金税額控除」におけるふるさと納税に係る部分の控除額算定に誤りがあることが判明しましたのでご報告します。

1 内容および経緯

 いわゆるふるさと納税制度とは、地方自治体へ寄附し確定申告等をすることにより、原則として寄附金額から2,000円を除いた全額を、所得税と住民税において控除されるものです。今回、市・県民税の寄附金税額控除額の算定の一部について、調査の結果、税システム上のプログラムミスがあることが判明しました。
 具体的には、市・県民税の課税総所得金額から所得税と市・県民税との人的控除の差額合計を控除し、その方の適用される所得税率をもとめ、市・県民税の寄附金税額控除額を算出しますが、係る人的控除の差額に加算すべき配偶者控除の差額分=5万円(注:所得税控除額=38万円、市・県民税=33万円のため)が漏れ、本来適用すべき所得税率が高くなったため、逆に市・県民税での控除額が過少となったものです。また、一部に、正しく課税計算することにより、寄附金税額控除額における市・県民税の所得割額の20%制限に抵触する方は変更前に過大に控除されている場合、増額となります。

2 対象件数、影響額

対象件数合計 58件(令和2年度:29件、平成31年度:29件)
注:なお、実質影響人数は56名(両年度対象2名)
 (内訳)
【令和2年度】
減額(還付)23件(総額78,600円、最大 8,500円)
増額(追徴) 6件(総額25,700円、最大 11,000円)
【平成31年度】
減額(還付)23件(総額83,800円、最大 8,000円)
増額(追徴) 6件(総額21,800円、最大 8,400円)

 3 今後の対応

  税額の算定方法に誤りのあった方に対し、個別に事情をご説明し、お詫びの文書を送付するとともに、税額を減額変更する場合は税額変更通知書および還付に関する通知書を、増額変更する場合は税額変更通知書および納付書を送付いたします。

 4 再発防止策

 今回の課税誤りを厳粛に受け止め、今後、このような課税誤りが起きないよう、プログラム修正時のチェックを徹底するとともに、システムでの課税計算終了後に職員の目による検証・確認を確実に行い、再発防止に万全を期し適正な課税事務を進めます。

 【事務担当】 財政経営部市民税課 平田、鈴木 電話 059-354-8132

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8132
FAX番号:059-354-8309

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