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【令和3年2月26日に受付は終了しました】四日市市中小企業等持続化給付金について

問い合わせ番号:15934-8484-2407 更新日:2021年 3月 1日

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少したものの、国が実施する持続化給付金の対象とならない中小企業・小規模事業者・個人事業者等に市独自の給付を行うことにより、事業の継続を下支えします。

  

申請受付は終了しました 【令和3年2月26日(金)】

 四日市市中小企業等持続化給付金は、令和3年2月26日(金)に受付を終了しました。

 

本市に設置されていた国の持続化給付金申請サポート会場は閉鎖されました

 本市に設置されていた国の持続化給付金申請サポート会場(四日市会場)は令和2年10月末をもって閉鎖されました。
 詳しい申請方法や現在開設されている会場の一覧は、下記のURL(外部リンク)からご確認いただけます。

 ※国の持続化給付金申請について(外部リンク)
 ※持続化給付金申請サポート会場について(外部リンク)

 

個人事業者(通常の計算方法で申請予定〔白色申告で確定申告の場合〕)の提出書類を明確化しました

 個人事業者(通常申請者)のうち、白色申告にて確定申告をしている場合に提出をお願いしている「個人事業の開業・廃業等届出書又は事業開始等申告書の写し」につきまして、2019年以前から事業を継続していることを確認させていただく運用となりましたので詳しくはこちらまでお問合せください。

 

給付対象者

【法人】
(1)中堅・中小企業に該当すること。
   ・資本金または出資の総額が10億円未満。
   ・資本金または出資の総額に定めがない場合は、常時使用する従業員が2,000人以下。
    ※農業法人、NPO法人、社会福祉法人等も対象です。
    ※従業員数は、常時使用している従業員を指します。

(2)2020年4月1日時点で四日市市内に本社・本店があること。
   (登記事項証明書の本店が市内にあること)


【個人事業者】
(1)2020年4月1日時点で四日市市内で事業を行い、市内に住民登録がされていること。

(2)確定申告を行っていること。
 

以下に該当する場合は対象になりませんのでご注意ください。

・法人税法別表第1に規定する公共法人に該当する場合。
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行っている場合。
・四日市市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員または暴力団関係者に該当している場合。
・宗教活動や政治活動をおこなっている場合。
・その他、市長が公共上の理由から支給が不適当と認められた場合。

 

給付要件(法人・個人事業者共通)

(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から令和2年12月までの間において、1ヵ月の売上高が前年同月と比較して、20% 以上 50% 未満減少している月(以下「対象月」という。)があること。

(2)令和2年3月以前から事業収入(売上高)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

(3)国の持続化給付金の交付を受けておらず、今後も交付を受けないこと。
注:売上高が50%以上減少している場合は、国の「持続化給付金」の対象になります。

「持続化給付金」申請HP (持続化給付金と検索してください)
ホームページURL: https://www.jizokuka-kyufu.jp/

 

給付金支給額

 1事業者あたり上限 
   法人40万円
   個人20万円  ※計算方法は以下のご案内を参照してください。

 受付期間

 令和2年7月3日(金)から令和3年 1月29日(金) 2月26日(金)(必着)
 注:新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書類の提出方法は郵送に限ります。

 

提出書類

 四日市市中小企業等持続化給付金交付申請書兼請求書に必要書類を添付してご提出ください。添付書類は特例の適用有無などにより提出書類が異なるため、必要書類一覧表をご確認ください。
 ※国の持続化補助金と同様に通常の計算方法では条件を満たさない場合に適用可能な特例を設けています。

 ※売上高を示した書類(売上台帳等)は、2020年1月から申請書を提出する月の前月 12月までの売上高が確認できるものをご添付ください。

 

関連ファイル

 

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