令和02年06月30日 記者発表資料 昭和四日市石油株式会社四日市製油所における土壌汚染について
問い合わせ番号:15933-8815-4950 更新日:2020年 6月 30日
1.発表内容
令和2年6月29日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、昭和四日市石油株式会社(東京都港区台場二丁目3番2号 代表取締役社長 伊藤智明)から同社四日市製油所(四日市市塩浜町1番地)において、砒素およびその化合物による土壌汚染が発見された旨の届出がありました。
届出によると、同社は構内に設置されている建屋等(事務棟、浄化槽、植栽)を解体するにあたり、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の2第1項の規定に基づき地歴調査を行い、工場敷地内で使用履歴のある有害物質を対象に、工事予定地(約7,419㎡)において、自主的に土壌調査を実施しました。調査の結果、全84区画中4区画で、砒素およびその化合物が土壌溶出量基準を超過しました。工事予定地では、砒素およびその化合物の使用等の履歴はありません。(地点は別紙参照)
土壌溶出量基準を超過した4区画で砒素およびその化合物を対象に、地下水調査を実施したところ、いずれの地点でも検出されなかったことから、直ちに周辺環境への影響はないと考えられます。
基準を超過した有害物質および濃度は次のとおりです。
土壌調査結果(溶出量)
物質名 |
最大濃度 (土壌溶出量基準の倍数) |
土壌溶出量基準 | 汚染震度 |
砒素およびその化合物 | 0.029mg/L(2.9倍) | 0.01mg/L | 表層~4.0m |
2.対応方針
- 7月1日、現地への立入調査を実施します。
- 全ての汚染区画は、アスファルト舗装により、汚染の拡散防止措置および雨水浸透防止措置が講じられています。汚染土壌については、事業者が掘削除去する予定です。
市は今後、事業者に対して、汚染土壌の対策工事が適切に行われるよう指導していきます。
【参考】
〇砒素について
砒素は、地殻の表層部には重量比で0.0005%存在し、49番目に多い元素です。多くの砒素化合物は、土壌に吸着しやすい性質があり、地下浸透して地下水に溶け出した場合でも、汚染は広範囲にはおよびません。
高濃度の砒素摂取による急性の中毒症状としては、めまい、頭痛、四肢の脱力、下痢を伴う胃腸障害、腎障害が報告されています。
WHO(世界保健機関)で定めるPTWI(耐容一週間摂取量=一生涯摂取し続けても健康影響が現れない1週間あたりの指標)は、体重1kgあたり0.015mg/週となっています。
【問い合わせ先】
四日市市 環境保全課(担当:大気水質係 中尾、桂山) 電話:059-354-8189
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8188
FAX番号:059-354-4412