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こにゅうどうくん

新型コロナウイルス感染症の影響等により家計が急変した世帯への就学援助について

問い合わせ番号:15901-0654-5363 更新日:2021年 4月 21日

 四日市市では、公立小中学校の教育費用負担にお困りのご家庭に、学用品費や給食費などの就学費用の一部を援助する「就学援助制度」を実施しています。

 この度の新型コロナウイルス感染症等の影響により、給与収入が激減した方や自営業で売り上げが激減した方など、家計が急変して経済的にお困りの方は、この制度を受けられる場合があります。
 なお、令和3年度の就学援助が認定済の方や現在申請中の方は、改めて申請していただく必要はありません。

◆就学援助制度について    

 援助の対象となる方、受けられる援助費などはこちらをご覧ください
 

◆認定審査について

 所得審査と家庭状況を確認の上、決定します。
 通常の所得審査では、前々年度または前年度の所得を基に審査を行います。所得が審査基準を上回ると審査は一時保留となりますが、新型コロナウイルス感染症の影響等により家計が急変した場合は、家計が急変したことが証明できる書類により、家計急変後の1年間の年収を見込み再度所得審査を行います。

   家計が急変したことが証明できる書類の例>

  • 離職した場合
    雇用保険受給資格証や雇用保険被保険者離職票の写し、事業所が発行する退職証明書など
  • 収入が減った場合
    申請日の直近3か月分の給与明細書の写しなど
  • 自営業の場合
    税理士または公認会計士の作成した証明書類、税務署に提出した廃業届など
    自営業の場合で、証明できる書類がない場合は、収支見込計算書

◆申請方法  

 各小中学校または教育委員会学校教育課にある就学援助申請書に必要事項を記入し、提出してください。(きょうだいが小学校と中学校にまたがる場合は、小学校、中学校または教育委員会学校教育課のいずれかへ提出してください。両校に提出していただく必要はありません。)
 所得が審査基準を上回った場合、各家庭に確認書と調査票が届きます。家計が急変して経済的にお困りの方は、確認書と調査票に記入の上、家計が急変したことが証明できる書類を提出してください。 

◆申請時期

 随時受付します。就学援助が必要になった方は、お早めに申請してください。申請日から就学援助費を支給します。
 

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 学校教育課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎9F)
電話番号:059-354-8250
FAX番号:059-354-8308

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