コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 市民の方へ > 国保・年金 > 国民健康保険 > 保険で受けられる給付と手続き >新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について

問い合わせ番号:15897-8560-6660 更新日:2023年 4月 1日

 

四日市市国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため就労できなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。                                             注:支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、事前に電話等でお問い合わせください。

 対象者

以下の全てに該当する方

1.四日市市国民健康保険に加入している
2.勤務先から給与の支給を受けている
3.新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状によりその疑いがあるため、就労できなかった日から起算して連続した3日間のあと、4日目以降も就労できなかった日がある
4.就労できなかった期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間の勤務予定日であり、給与の全額または一部が支給されていない

 注:個人事業主の方は対象となりません。 
 

支給対象日

就労できなかった日のうち最初の3日間を除いた日
(ただし、勤務予定ではなかった日を除く。)

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2 × 支給対象日数

注:ただし、給与収入の全部または一部をもらうことができる場合は、これを受け取ることができる期間(有給休暇等)は傷病手当金を支給しません。なお、受け取ることができる給与が算定される傷病手当金より少ないときは、その差額を支給します。
 注:一日当たりの支給額に上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
注:就労不能となった日ごとにその翌日から起算して2年経過すると時効により申請できません。

申請

申請を希望する場合は電話等で保険年金課へお問い合わせください。
注:申請には医療機関や事業主の証明が必要となります。
注:医療機関の証明書は有料です。詳しくは医療機関へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 給付係
電話番号:059-354-8161
FAX番号:059-359-0288

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?