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新型コロナウイルス感染症の影響で市税の納付が困難な場合の徴収猶予について

問い合わせ番号:15882-3253-8426 更新日:2021年 2月 17日

※令和3年2月1日の期間経過をもって申請の受付は終了しました。
 納税相談については、収納推進課までご連絡ください。


 新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を納期限内に納付することが困難な場合の徴収猶予の特例制度が創設されました。

 つきましては、相談を受け付けていますので、お困りの場合は、
四日市市役所 収納推進課(電話059-354-8140,8143)までご相談ください。
 受付時間 平日 8時30分~19時30分まで(水曜日のみ17時15分まで)
 注:上記以外の相談日 毎月最終日曜日の10時~16時 注:ただし12月のみ第3日曜日
 

1.徴収猶予の特例制度

 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した方で、次の(1)、(2)の両方に該当する場合は、納期限の翌日から原則1年間以内の市税の徴収猶予を受けることができます。
お困りの場合は、お早めにお電話でご相談ください。

(1)新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期と比較しておおむね20%以上減少していること。

(2)一時に納税を行うことが困難であること。
 

2.徴収猶予の特例が認められると・・・

(1)原則、納期限の翌日から最大1年間の猶予が認められます。

(2)猶予期間中に加算される延滞金のすべてが免除されます。

(3)財産の差押や換価(売却)が猶予されます。
 

3.申請対象の市税

  令和2年2月1日~令和3年2月1日の期間に納期限が到来する市税

  主な市税の例:固定資産税・都市計画税、市県民税、法人市民税、事業所税、軽自動車税など
  

4.申請の手続き

(1)令和2年6月30日まで、または納期限までのいずれか遅い日までに申請が必要です。

(2)提出する書類

  [1] 徴収猶予申請書
    地方税特例猶予申請書(四日市市)(PDF/469KB)
    地方税特例猶予申請書(四日市市)(Excel/217KB)

  [2] 収入が減少した事実を証する書類(帳簿、給与明細、預金通帳などのコピー)

  [3]-1 猶予対象税額が100万円以下の場合 ・・・財産収支状況書
    財産収支状況書(PDF/57KB)
    財産収支状況書(Excel/32KB)    

  [3]-2 猶予対象税額が100万円を超える場合・・・財産目録・収支の明細書
    財産目録、収支の明細書(PDF/95KB)
    財産目録、収支の明細書(Excel/59KB)
 
(3)提出先(郵送可)
 〒510-8601 四日市市諏訪町1番5号 四日市市役所 収納推進課
  

5.その他

(1)収入が減少した事実を証する書類等が残っていない場合は、ご相談ください。

(2)申請いただいた場合でも猶予が認められない場合があります。

(3)該当しない場合でも、市税の納付が困難な時はご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 収納推進課
電話番号:0059-354-8140、8143
FAX番号:059-354-8309

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