令和02年04月10日 記者会見資料 新型コロナウイルス感染症関連 市税、保険料および公共料金の納付猶予等について
問い合わせ番号:15867-5729-4577 更新日:2020年 4月 10日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少、事業における著しい損失及び事業の休廃止など、市税等の納付が困難になられた納税者等の方々への対応につきましては、別紙のとおり猶予制度等がありますので、詳細については各お問い合わせ先にご相談ください。
1 市税等の種類
(1) 市税(住民税、固定資産税・都市計画税、法人市民税、事業所税)
〔所管:財政経営部〕
(2) 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料
〔所管:健康福祉部〕
(3) 水道料金、下水道使用料、コミニティ・プラント使用料、農業集落排水施設使用料
〔所管:上下水道局〕
2 猶予制度等一覧表
別紙のとおり
〈事務担当〉財政経営部収納推進課 村上、横山
電話354-8143 FAX354-8309
Email:syuunousuishin@city.yokkaichi.mie.jp
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このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8141
FAX番号:059-354-8309