四郷風致地区内における建築等の規制が変わります!
問い合わせ番号:15858-0240-9009 更新日:2020年 4月 10日
「四郷風致地区内における建築等の規制に関する条例」を改正しました。
なお、令和2年3月25日に条例を公布し、一定の周知期間を経て、令和2年7月1日以降に市に提出された許可申請から、新しい緑地率が適用されます。
内容は下記のとおりです。
1.条例の改正内容
■許可の基準のうち、宅地の造成等※1の行為における緑地率について、指定区域は60%以上、指定区域以外は30%以上に改正
※1宅地の造成等・・・宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
【緑地率】
木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合
【指定区域】
風致(自然的景観)の保全の観点から、周辺からの眺望空間として、丘陵部のうち、既に土地利用が一定なされている状況を踏まえ、概ね標高40m以上の別図に示す区域
【施行日】
令和2年7月1日
【経過措置】
施行日前になされた許可行為の申請は、従前の例による
【関係法令】
- 四日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成27年四日市市条例第21号)
- 四日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(平成27年四日市市規則第22号)
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