令和2年03月27日 記者会見資料 新型コロナウイルスに関する緊急対策について(中小企業者の資金繰り支援)
問い合わせ番号:15852-1535-1144 更新日:2020年 3月 27日
四日市市では、新型コロナウイルスに関する緊急対策として、売上高減少等の事由により影響を受けた市内の中小企業者の経営の安定に寄与することを目的に、下記のとおり資金繰りの支援を行います。
1.セーフティ関連融資利用者に対する支援
新型コロナウイルスによる売上高減少等の事由により、セーフティネット保証4号および5号、危機関連保証に関する融資を利用した市内中小企業者が負担した保証料の一部を補助する。
【補助金の額】貸付金額に対して下記補給率により得た保証料相当額
区分 | 補給率 | 適用期限 |
セーフティネット保証4号に対する補給金 | 0.2% | 令和2年6月30日まで |
セーフティネット保証5号に対する補給金 | 0.24% | 令和2年6月30日まで |
危機関連保証に対する補給金 | 0.2% | 令和3年1月31日まで |
2.四日市市中小企業振興資金の拡充
新型コロナウイルスによる売上高減少等の事由により影響を受けた中小企業者を支援するため、現行の四日市市中小企業振興資金を拡充し、新型コロナウイルスに対応する。加えて、保証料補給を現行より上乗せして支援を行う。
対象者 | 新型コロナウイルスの影響により、原則直近1か月間およびその後2か月間を含む3か月間の売上高が3%以上の減少が見込まれるもの。 ただし、「業歴3か月以上1年1か月未満の中小企業」、「事業拡大等の特段の事情があることにより、前年同期との比較により難い中小企業」は、最近3か月間の平均売上高等との比較や新型コロナウイルス感染症の影響が発現する前の令和元年12月等の比較により取り扱うことも可能 |
保証料 | 利用者負担:0.0%~0.11%(市補給率:現行0.6%+上乗せ0.2%) |
適用期限 | 令和2年4月1日~令和3年3月31日まで |
参考資料 令和2年新型コロナウイルスの影響を受ける中小企業向け 融資制度一覧(PDF/509KB)
<お問い合わせ先>
商工農水部 商工課 担当:清水、伊藤
電話:059-354-8175 FAX:059-354-8307 メール:syoukou@city.yokkaichi.mie.jp
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8417
FAX番号:059-354-8307