四日市市立地適正化計画について
問い合わせ番号:15838-1667-0284 更新日:2020年 3月 31日
立地適正化計画について
人口減少・高齢化が進展する中、持続可能なまちづくりが全国的な課題となっており、公共交通ネットワークと連携しながら、居住や医療・福祉・商業といった都市の生活を支える機能の誘導により人口密度や生活サービスを維持し、持続可能な「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の都市構造の形成を目指す「立地適正化計画」制度が国により平成26年に創設されました。
本市では、人口減少社会において、人口規模や構造、市民の活動に見合った都市づくりを推進するべく、公共交通の維持・活性化や持続可能な地域公共交通網の構築などを目指す「四日市市地域公共交通網形成計画」と連携した「立地適正化計画」を令和2年3月31日に策定しました。
立地適正化計画の概要
立地適正化計画では、市街化区域内において、「居住誘導区域」及び「都市機能誘導区域」を定めるとともに、「都市機能誘導区域」に誘導すべき都市の生活を支える都市機能を「誘導施設」として定めることとなっています。
- 居住誘導区域(市街化区域内に定める)
人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導すべき区域 - 都市機能誘導区域(居住誘導区域内に定める)
医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これら各種サービスの効率的な提供を図る区域 - 誘導施設(都市機能誘導区域内に誘導を図る施設)
居住者の共同の福祉や利便の向上を図る立地を誘導すべき都市機能増進施設
【立地適正化計画のイメージ】
四日市市立地適正化計画について
四日市都市計画区域を計画区域とし、計画期間は概ね20年後の2040(令和22)年としています。
計画の内容については、以下をご参照ください。
誘導区域について
■誘導区域
●市街化区域の内、災害リスクや産業の維持・増進を図る区域などを考慮した上で、生活サービス施設の状況や公共交通の状況等を評価して設定
※なお、居住誘導区域内においても様々な災害リスクが存在しているため、下記概要や各種ハザードマップなど参照するとともに、詳細についてはハザードマップなどの元データとなる浸水想定区域図などを作成している国や県など各関係機関に確認ください。
災害リスクの概要(四日市市立地適正化計画より一部抜粋)(PDF/11MB)
●誘導区域図(1/10000(A3))
※知りたい箇所の下記番号をクリック(PDF/2MB程度)。
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届出制度について
立地適正化計画が策定されますと、居住誘導区域外における一定規模以上の住宅の開発・建築等行為、都市機能誘導区域外における誘導施設の開発・建築等行為、都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止を行う場合、都市再生特別措置法に基づく届出が必要となります。
届出制度は、立地適正化計画で定める居住誘導区域外における住宅開発等の動向や、都市機能誘導区域内外における都市施設の立地の動向を把握するための制度です。
具体的には、以下に示す3つの場合に、(1)(2)はその行為に着手する日の30日前までに、また(3)は休廃止する日の30日前までに、市に対して所定の様式により届出を行うこととなります。
届出の対象となる行為
(1)居住誘導区域外において以下の行為を行おうとする場合
■開発行為
1.3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
2.1戸または2戸以上の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000㎡以上のもの
■建築等行為
1.3戸以上の住宅を新築しようとする場合
2.建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
【居住誘導区域外における届出対象行為のイメージ】
(2)都市機能誘導区域外において以下の行為を行おうとする場合
■開発行為
1.誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
■開発行為以外
1.誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
2.建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
3.建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
(3)都市機能誘導区域内において誘導施設を休止又は廃止しようとする場合
【届出対象となる誘導施設】
・行政機能…市役所
・商業機能…店舗面積10,000㎡以上の商業施設(共同店舗・複合施設含む)
・教育文化機能…図書館、博物館、文化会館、文化交流施設(客席数200席以上のホール機能を有する施設)、コンベンション(収容人数300人以上のホール・会議室等を有する施設)、大学・専門学校(サテライトキャンパス、学術研究施設含む)
【都市機能誘導区域における届出対象行為のイメージ】
届出書類
届出の対象となる行為ごとに定められている様式に必要事項を記載し、添付書類を添えて、正本・副本の2部提出をお願いします。内容確認の上、副本を返却します。
- 様式第10(Word/29KB)
(開発行為届出書) - 様式第11(Word/30KB)
(住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書) - 様式第12(Word/29KB)
(行為の変更届出書) - 様式第18(Word/29KB)
(開発行為届出書) - 様式第19(Word/30KB)
(誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書 - 様式第20(Word/29KB)
(行為の変更届出書) - 様式第21(Word/25KB)
(誘導施設の休廃止届出書) - 参考様式(委任状)(Word/28KB)
(代理人による届出の場合(任意様式可))
届出手続の流れ
届出対象となる行為に着手する日または休廃止する日の30日前までに届出書類を提出してください。
制度の趣旨を踏まえ、届出は開発許可申請や建築確認申請と並行して、または先行して届出いただくようお願いします。
※届出制度につきましては、下記関連ファイルをご参照ください。
関連ファイル
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