コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 事業者の方へ > 商工業 > 各種助成制度 > 融資 >セーフティネット保証5号の申請について

セーフティネット保証5号の申請について

問い合わせ番号:15832-0314-1031 更新日:2024年 12月 1日

重要なお知らせ

・令和6年12月1日より、中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5
 号)の申請要件と様式が変更となりました。

 

よくある質問はこちら

 

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)の概要

 全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

・セーフティネット保証5号の指定業種について(中小企業庁HP)

指定業種は以下より調べることができます。 
 日本標準産業分類(総務省HP)https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10

 

セーフティネット保証5号の対象となる中小企業・小規模企業

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減
   少している中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が    
   20%以上を占めており、 (2) 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以 
   上上昇しており、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比
   して上回っている中小企業者

(ハ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比 
   して20%以上減少している中小企業者

 

セーフティネット保証5号の申請について

 売上高等の減少について、四日市市の認定が必要となりますので、申請書に記入押印(実印)のうえ商業労政課へ提出してください。

 【5号(イ)申請書類等】

 【5号(ロ)申請書類等】

 【5号(ロ)申請書類等】

通常の様式例  
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(イ)-(1)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(イ)-(2)
創業者の様式例  
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(イ)-(3)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(イ)-(4)
原油高の様式例  
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(ロ)-(1)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(ロ)-(2)
利益率の様式例  
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(ハ)-(1)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(ハ)-(2)

注:認定の申請には、営んでいるすべての事業について、日本標準産業分類による細分類番号と業種の記載が必要です。事実と異なる場合、認定は取り消しとなる可能性がありますので、ご注意ください。

 参考:セーフティネット保証について(四日市市)

【申請先】
  四日市市商工農水部 商業労政課
  住所:四日市市諏訪町1-5(本庁7階)
  電話:059-354-8175
  受付:平日8:30-17:15

 注:申込に際しましては、三重県信用保証協会や金融機関の審査がございますので、ご希望に添えない場合がございます。

このページに関するお問い合わせ先

商業労政課
電話番号:059-354-8175
FAX番号:059-354-8307

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?