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セーフティネット保証5号の申請について

問い合わせ番号:15832-0314-1031 更新日:2024年 7月 1日

重要なお知らせ

令和6年7月1日以降中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の運用の見直しを行うこととなりました。内容については、以下の通りです。

1.セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱い
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、7月1日よりこのような運用は終了し、最近3か月とコロナ直前同期の実績売上高を比較する取り扱いが開始されます。それに伴い、申請書等が一部変更となります。

2.セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可
業歴3ヶ月以上1年3ヶ月未満の方については、最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等との比較を認めます。(様式5号(7)、(8)、(9)該当)

・セーフティネット保証5号について、令和3年8月1日から全業種指定が解除されました。
 指定業種についてはこちら(中小企業庁HP)でご確認ください。

 指定業種は以下より調べることができます。 
 日本標準産業分類(総務省HP)https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10
 

よくある質問はこちら

 

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)の概要

 全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

・セーフティネット保証5号の指定業種について(中小企業庁HP)
※令和3年8月1日より、申請書への指定業種の記載は「中分類」から「細分類」に変更となりましたのでご注意ください。

セーフティネット保証5号の対象となる中小企業・小規模企業

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中 
   小企業者
   ※コロナ前比較の場合、コロナの影響を受ける直前同期(平成31年1月以降)と比較


 

セーフティネット保証5号の申請について

 売上高等の減少について、四日市市の認定が必要となりますので、申請書に記入押印(実印)のうえ商業労政課へ提出してください。

 【申請書類等】

  <業歴3ヶ月以上1年3ヶ月未満の場合>  

通常の様式例  
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業(1)】
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5-(イ)-(1)
【兼業(2)】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
様式第5-(イ)-(2)
【兼業(3)】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
様式第5-(イ)-(3)
コロナ前比較の様式例  
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業(1)】
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5-(イ)-(4)
【兼業(2)】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
様式第5-(イ)-(5)
【兼業(3)】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
様式第5-(イ)-(6)
創業者の認定申請用様式例  
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業(1)】
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
最近1か月と最近3か月比較 様式第5-(イ)-(7)
【兼業(2)】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
最近1か月と最近3か月比較 様式第5-(イ)-(8)
【兼業(3)】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
最近1か月と最近3か月比較 様式第5-(イ)-(9)

 

注:認定の申請には、営んでいるすべての事業について、日本標準産業分類による細分類番号と業種の記載が必要です。事実と異なる場合、認定は取り消しとなる可能性がありますので、ご注意ください。

 参考:セーフティネット保証について(四日市市)

【申請先】
  四日市市商工農水部 商業労政課
  住所:四日市市諏訪町1-5(本庁7階)
  電話:059-354-8175
  受付:平日8:30-17:15

 注:申込に際しましては、三重県信用保証協会や金融機関の審査がございますので、ご希望に添えない場合がございます。

 

このページに関するお問い合わせ先

商業労政課
電話番号:059-354-8175
FAX番号:059-354-8307

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