【終了しました】新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号認定について
問い合わせ番号:15831-9804-9966 更新日:2024年 7月 1日
重要なお知らせ
・セーフティネット保証4号について、指定期間が令和6年6月30日をもって終了しました。
・令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されることとなりました。詳しくは以下のページをご覧ください。
・新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者等は、現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとなりました(令和2年12月8日更新)→売上高確認票の記入例(PDF/107KB)
よくある質問はこちら
セーフティネット保証4号の概要
自然災害等の突発的事由により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合および都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠 (最大2億8千万円)で借入債務の100%を保証する制度です。
●指定区域:三重県内29市町(県内全域)
●これまでの指定期間
令和2年2月18日から令和6年3月31日まで
●今回延長される指定期間
令和6年4月1日から令和6年6月30日まで
対象となる中小企業・小規模企業
令和2年新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高等が平成31年1月以降の同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等も平成31年1月以降の同月に比して20%以上減少することが見込まれること。また、四日市市において1年間以上継続して事業を行っていること。
申請について
売上高等の減少について、四日市市の認定が必要となりますので、申請書類の提出が必要です。
【申請書類】
<業歴3カ月以上1年1カ月未満または事業拡大等の場合>
⇒ 事業拡大の事例や、様式の考え方はこちら
【申請書類】
【申請先】
四日市市商工農水部 商業労政課
住所:四日市市諏訪町1-5(本庁7階)
電話:059-354-8175
受付:平日8:30-17:15
関連リンク(他のサイトへ移動します)
- 三重県:令和2年新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号の地域指定を受けました
- 中小企業庁:セーフティネット保証制度 概要
- 中小企業庁:セーフティネット保証制度(4号)について
- 三重県信用保証協会
注:申込に際しましては、三重県信用保証協会や金融機関の審査がございますので、ご希望に添えない場合がございます。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8175
FAX番号:059-354-8307