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喫煙可能室を設置するための届出について

問い合わせ番号:15790-6597-3718 更新日:2021年 1月 29日

喫煙可能室を設置するための届出について


既存特定飲食提供施設のみが届出を行うことが可能です


健康増進法の改正により、 2020 年 4 月 1 日に多くの人が利用する全ての施設におい
て、 原則屋内禁煙 となりましたが、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業所が運営する
ものについては、 店内の全部または一部を喫煙可能とできる 経過措置が設けられておりま
す。
以下の( 1)~( 3 )の要件を満たす市内飲食店について 、 経過措置の適用を受ける場
合は四日市市への届け出が必要です。


※「既存特定飲食提供施設」の要件


(1 )2020 年 4 月 1 日時点で、営業している店舗であること
(2 )個人事業又は資本金(出資の総額 )5000 万円以下の企業であること
(3 )客席面積が 100 ㎡以下であること


※参考 1 事業者のみなさんへ(厚生労働省作成チラシ)(PDF/2MB)
※参考 2 届出先:四日市市 健康づくり課

(管理権限者の所在と施設の所在地が異なる場合は、施設 の所在地を
管轄する保健所 窓口で対応)


 

届出を提出する前に

届出を提出していただく前に、下記についてご確認ください。

 

1.店舗へ備え付けていただく書類

店舗に以下の(1)、(2)の書類を備え付ける必要があります。

 (1)床面積に係る書類(客席面積がわかるもの):店舗図面等

   客席:客に飲食させるために客に利用させる場所(店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指す)

 (2)資本金額・出資総額に係る書類(会社により営まれるものがある場合)

   資本金額や出資総額が記載された登記、賃借対照表、決算書、企業パンフレット等

 

2.たばこの煙の流出を防止するための技術的基準

  喫煙可能室を設置する際は、以下の基準に適合していることが必要となります。

(1)  喫煙可能室(屋内の一部に喫煙可能室を設置する場合)

(1)    出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2㎡毎秒以上であること。

(2)    たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。

(3)    たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること。

(2)喫煙可能店(屋内の全部を喫煙可能とする場合)

   喫煙可能室以外の場所にたばこの煙が流出しないよう、壁、天井等によって当該喫煙可能室以外の場所と区画されていること。

 

3.標識の掲示

  施設の主な出入り口付近と喫煙室の出入り口の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。

  詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。

  標識の一覧(厚生労働省)

 

4.20歳未満は立入禁止

  喫煙可能室を設置した場合、客・従業員ともに20歳未満の人は喫煙エリアに立ち

入ることができません。

 

5.喫煙室設置の広告・宣伝

 広告または宣伝を行う際は、喫煙可能室設置施設である旨を明示してください。

 

 

届出方法について(提出様式など)

 所定の様式により、飲食店の名称や所在地、管理権限者等の届出をお願いします。

 届出事項に変更がある場合・施設を廃止する場合(喫煙可としない場合等)は、別途提出をお願いします。

 ※届出様式(国様式及び市様式)

※健康づくり課窓口にて届出書を記入される場合は、印鑑と営業許可番号及び営業許可日がわかる

 ものをお持ちください。

 

1.喫煙可能室を新規設置する場合、以下の(1)、(2)の様式を提出してください。

 (1)喫煙可能室設置施設届出書(国様式)(PDF/82KB)

 (2)健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条の規定に基づく届出について(市様式)(PDF/149KB)

 (3)喫煙可能室設置施設届出書記載見本(PDF/134KB)

 (4)市様式見本(PDF/201KB)

 

2.届出事項に変更がある場合、以下の(1)、(2)の様式を提出してください。

 (1)喫煙可能室設置施設変更届出書(PDF/87KB)

 (2)健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条の規定に基づく届出について(市様式)(PDF/149KB)

3.施設を廃止する場合(喫煙可としない場合等)、以下の様式を提出してください。

 (1)喫煙可能室設置施設廃止届出書(PDF/85KB)

 

その他

受動喫煙防止対策に関する支援(設備の設置や改修の助成金制度、相談、空気環境の把

握のための測定機器の貸し出し等)については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 職場における受動喫煙対策について(厚生労働省)

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康づくり課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8282
FAX番号:059-353-6385

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