所得金額について(令和4年度)
問い合わせ番号:15768-0417-6097 更新日:2024年 8月 15日
前年の所得を給与、事業など所得の発生別に10種類に分けて、1年間の収入金額から必要経費等を差し引いた金額のことです。
1.給与所得の計算表
平成30年度税制改正で給与所得控除が見直され、給与所得控除の上限が適用される給与収入を「令和3年度以後は850万円(控除額195万円)に引き下げる」こととされました。
2.公的年金等の所得の計算表
※公的年金等とは、国民年金、厚生年金、共済年金、恩給、厚生年金基金などのことです
3.書画、骨董などの土地・建物等以外の譲渡所得(総合課税)
- 短期譲渡所得・・・・取得の日以後譲渡の日までの保有期間が5年以下の資産の譲渡
- 長期譲渡所得・・・・取得の日以後譲渡の日までの保有期間が5年を超える資産の譲渡
総合課税の譲渡所得 = 収入金額 - 必要経費 - 特別控除額(50万円)
特別控除はまず短期譲渡所得から差し引きます
課税される譲渡所得=短期譲渡所得+長期譲渡所得×1/2
4.土地・建物等の譲渡所得(分離課税)
個人が土地や建物を売ったときは、他の給与所得や事業所得などとは別の税率で課税されます。
・短期譲渡所得・・・・譲渡した年の1月1日現在において所有期間が5年以下の土地、
建物を譲渡したときの譲渡所得
・長期譲渡所得・・・・譲渡した年の1月1日現在において所有期間が5年を超える土地、
建物を譲渡したときの譲渡所得
※国や地方公共団体等に譲渡した場合、居住していた土地建物を譲渡した場合などは、特別控除や税率の軽減の特例が設けられています
【税率】
※確定申告の際には、所得税のほかに復興特別所得税(原則として所得税額の2.1%)が課されます
5.配当所得
配当所得 = 収入金額 - 株式などを取得するための負債の利子
上場株式等の配当等(特定配当等)については、住民税配当割として特別徴収(所得税は源泉徴収)されており、申告は不要ですが、選択により申告することもできます。
総合課税を選択して申告した場合は、配当控除が適用されます。分離課税を選択して申告した場合は、上場株式等の譲渡損失と損益通算されますが、配当控除は適用されません。また、特別徴収された配当割が精算されますが、「扶養控除」「均等割非課税」などの判定上の合計所得金額にも含まれることになります。
一般株式等の配当金及び発行済株式総数等の3%以上を有する大口株主に対する配当については所得税のみ20%の源泉徴収であり、金額の多少に関わらず申告が必要です。
※確定申告や源泉徴収の際には、所得税のほかに復興特別所得税(原則として所得税額の2.1%)が課されます
6.一般・上場株式等の譲渡所得
株式等の譲渡所得 = 収入金額 - 必要経費 (取得費 + 委託手数料等)
【源泉徴収選択口座内の上場株式等譲渡所得】
上場株式等の譲渡所得については、株式等譲渡所得割として特定株式等譲渡所得金額の5%が特別徴収されており申告が不要となっています。ただし、申告した場合は、分離課税され、特別徴収された株式等譲渡所得割が精算されますが、「扶養控除」「均等割非課税」などの判定上の合計所得金額にも含まれることになります。
※確定申告や源泉徴収の際には、所得税のほかに復興特別所得税(原則として所得税額の2.1%)が課されます
【上場株式等の譲渡損失の繰越控除】
上場株式等の譲渡による損失のうち、その年に控除しきれない金額については、申告により翌年以後3年間にわたり、株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除できます。
【一般株式等の譲渡所得】
一般株式等の譲渡損失は、翌年以後に繰越控除することはできません。また、平成29年度(平成28年分)から一般株式等に係る譲渡所得等の金額と上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、損益通算できなくなりました。
※ 5の上場株式等の配当所得等や、6の上場株式等の譲渡所得等の申告について、納税通知書が送達される日までに、確定申告書の該当欄に記載することにより、所得税等とは異なる課税方法(上場株式等の配当所得等については申告不要制度・総合課税・申告分離課税、上場株式等の譲渡所得等については申告不要制度・申告分離課税)を選択することができます。(上場株式等の配当所得等を申告する場合の例:所得税等は総合課税、市県民税は申告不要制度)
※申告内容(例:一部分のみ申告不要制度を選択)によっては、別途、市民税・県民税申告書の提出が必要となる場合があります。
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