基準該当生活介護事業の処遇改善加算等の届出について
問い合わせ番号:15712-0796-9611 更新日:2024年 3月 27日
基準該当生活介護事業の処遇改善加算等を取得する場合は、下記のとおり届け出る必要があります。加算率については、加算算定対象サービス表(PDF/167KB)をご確認ください。
- 新たに加算を取得するとき
・令和6年4月及び5月分まで
<提出書類>
障害福祉サービス等処遇改善計画書等(別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4)(Excel/306KB)
注:職員分類の変更を行う場合は、障害福祉サービス等処遇改善計画書(特定加算における職員分の変更特例)(別紙様式2-5)(Excel/18KB)を添付してください。
<提出期限>
処遇改善加算等を取得しようとする月の前々月末まで
注:4月又は5月に取得しようとする場合のみ提出期限は4月15日まで
・令和6年6月分以降
<提出書類>
(参考)【記載例】別紙様式2(処遇改善計画書)(Excel/994KB)
注:初めて加算を取得する場合等については、別紙様式6(小規模事業所用)(Excel/818KB)及び別紙様式7(加算未算定事業者用・計画書・実績報告書) (Excel/174KB)を提出してください
(参考)【記載例】別紙様式6(小規模事業所用)(Excel/823KB)、【記載例】別紙様式7(加算未算定事業者用・計画書・実績報告書)(Excel/175KB)
<提出期限>
処遇改善加算等を取得しようとする月の前々月末まで
注:4月又は5月に取得しようとする場合のみ提出期限は4月15日まで
- 届出後に変更があったとき
・令和6年4月及び5月分まで
<提出書類>
<提出期限>
変更後すみやかに提出してください
・令和6年6月分以降
<提出書類>
注:必要がある場合は、別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(Excel/24KB)も提出してください
<提出期限>
変更後すみやかに提出してください
- 実績報告
・令和6年4月及び5月分まで
<提出書類>
障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(様式3-1、3-2、3-3)(Excel/168KB)
注:職員分類の変更を行う場合は、障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(特定加算における職員分の変更特例)(別紙様式3-4)(Excel/19KB)を添付してください。
<提出期限>
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで
例:4月から翌年3月まで加算を取得した場合、提出期限は翌年7月末まで
・令和6年6月分以降
<提出書類>
(参考)【記載例】別紙様式3(実績報告書)(Excel/857KB)
<提出期限>
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで
例:4月から翌年3月まで加算を取得した場合、提出期限は翌年7月末まで
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係電話番号:059-354-8527
FAX番号:059-354-3016