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地域密着型通所介護の指定制限の実施について

問い合わせ番号:15705-0033-9128 更新日:2024年 6月 24日

地域密着型通所介護の指定制限の実施について

 四日市市では、介護保険サービスの充実を図るため、介護保険事業計画に基づき、事業所の整備を実施しています。その中でも中重度の要介護者の在宅生活の継続に対応できるよう、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所の整備の推進を図っています。
 これらのサービスを普及させる一方で、通所介護及び地域密着型通所介護については、平成30年度から令和2年度までの「第7次四日市市介護保険事業計画」における目標事業量を既に上回る水準にあったことから、市指定である地域密着型通所介護については、平成30年4月1日より指定の制限を実施しています。
 また、県指定の通所介護については、令和元年10月1日指定分からの指定の制限が実施されておりましたが、令和6年10月1日指定分より制限解除となりました。詳細については、「通所介護の指定制限解除について」ご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話番号:059-354-8425
FAX番号:059-354-8280

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