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軽自動車税(環境性能割)について

問い合わせ番号:15693-7511-3818 更新日:2021年 11月 1日

 

 

軽自動車税が「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されます

従来の軽自動車税の名称が軽自動車税(種別割)へ変更されました

 令和元年10月1日から、従来の軽自動車税の名称が軽自動車税(種別割)へ変更されました。なお、税額については従来の軽自動車税から変更はありません。

自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました

 令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
   環境性能割は、新車・中古車を問わず、自動車の燃費性能に応じて車両の取得時に課税されます。賦課、徴収は当面の間、引き続き三重県が行います。
   税額は、自動車の取得価格に以下の税率をかけた額です。取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。

 

環境性能割の税率

○乗用

燃費性能等 税率
自家用 営業用
電気軽自動車・天然ガス軽自動車 非課税 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ
令和2年度燃費基準達成車
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ
令和2年度燃費基準達成車

1.0%
 (非課税)

0.5%
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成車 2.0%
(1.0%)
1.0%
上記以外の乗用車 2.0%

○貨物

燃費性能等 税率
自家用 営業用
電気軽自動車・天然ガス軽自動車 非課税 非課税
★★★★かつ平成27年度燃費基準+25%達成車
★★★★かつ平成27年度燃費基準+20%達成車

1.0%

0.5%

★★★★かつ平成27年度燃費基準+15%達成車


2.0%
 
1.0%
上記以外の貨物車 2.0%

注:天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス規制NOx10%低減達成車に限ります
注:★★★★とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車を指します
注:令和3年12月31日までに購入した乗用自家用の車両については臨時的軽減により()内の税率を適用し、令和4年1月1日以降に購入した車両については太字の税率を適用します

 

環境性能割の臨時的軽減

 令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に軽自動車(乗用自家用)を購入する場合、新車・中古車を問わず、環境性能割の税率1%分が軽減されます。

注:新型コロナウイルス感染症の影響に伴い令和2年4月30日に公布・施行された「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」により、軽減措置が令和3年3月31日まで延長されることとなりました
注:軽減措置の期間は令和3年3月31日までからさらに9か月延長され、令和3年12月31日までとなりました 


財政経営部 市民税課 諸税係
所在地/〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1番5号(市役所2階)
電話番号/059-354-8133 FAX/059-354-8309

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課 諸税係
電話番号:059-354-8133
FAX番号:059-354-8309

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