農業分野における新たな外国人材の受入れについて
問い合わせ番号:15692-9779-3430 更新日:2019年 10月 8日
平成31年4月1日施行の改正出入国管理及び難民認定法により、新たな在留資格である「特定技能」が創設されました。 「特定技能」とは、農業分野を含め国内人材の充分な確保が困難とされる14 の特定産業分野にて、即戦力で活躍できる外国人材を労働力として受入れる制度です。
農林水産省では、農業現場のニーズに応じた特定技能外国人材の円滑な受入れのため、制度の内容や外国人材の雇用に至るまでの手続き等に関するパンフレットを作成しております。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
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