獣害対策用電気柵の安全確保などについて
問い合わせ番号:15610-7921-0496 更新日:2019年 6月 25日
「電気柵」は、鳥獣被害を防止するために有効な設備ですが、その設置については、法令を遵守して適切に設置する必要があります。
電気柵の設置にあたっては、電気事業法に基づき、次のことを守ってください。
・危険である旨の表示をする。
・家庭用電源から直接、電気柵に電気を供給させない。(電気柵用電源装置の利用)
・漏電遮断機を設置する。
・開閉器(スイッチ)を設置する。
詳しくは下記の農林水産省パンフレットをご覧ください。
なお、現在、電気柵を設置している方は、感電事故を防止するため、適宜、安全確認をお願いします。
※市民の皆さまへ
市内の田畑には、シカ・イノシシなどの野生動物から農作物を守るため、高圧の電流が流れる電気柵が設置されているところがあります。
電気柵と思われる柵を見かけた場合には、感電事故を防止するため、むやみに近づかないよう十分に注意してください。
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