令和元年05月24日 記者発表資料 JSR株式会社四日市工場敷地における土壌汚染について
問い合わせ番号:15585-7877-3133 更新日:2019年 5月 24日
1.発表内容
令和元年5月23日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、JSR株式会社(東京都港区東新橋一丁目9番2号 代表取締役社長 小柴満信)から同社四日市工場敷地(四日市市川尻町100番地)において、土壌汚染の発見に係る届出書が提出されました。
届出によると、構内で協力会社の共同作業場、詰所、倉庫及び共同休憩所の建設工事を行うにあたり、平成30年11月20日から平成31年3月18日にかけて、敷地内の土地(約13,200㎡)について、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の2第1項の規定に基づき、地歴調査を行い、過去に工場敷地内で使用履歴のある有害物質を対象に自主的に土壌調査を実施したところ、全141区画中、3区画においてふっ素及びその化合物が土壌溶出量基準を超過しました。(地点は別紙参照)
なお、土壌溶出量基準を超過した3区画でふっ素及びその化合物を対象に、また地下水下流側の敷地境界付近の井戸で使用履歴のある有害物質を対象に地下水を調査したところ、いずれの地点でも基準を超過する有害物質は検出されなかったことから、周辺環境への影響はないと考えられます。
基準を超過した有害物質及び濃度は次のとおりです。
土壌調査結果(溶出量)
物質名 | 最大濃度 (土壌溶出量基準の倍数) |
土壌溶出量基準 | 汚染深度 |
ふっ素及びその化合物 | 9.7mg/L(12.12倍) | 0.8mg/L | 表層~0.5m |
2.対応方針
(1) 5月27日、現地への立入調査を実施します。
(2) 汚染範囲の土壌については、掘削除去前に工事計画書を提出させ、工事が適切に行われるよう指導します。なお、ふっ素及びその化合物の土壌溶出量基準を超過した3区画ともコンクリート等で舗装されており、掘削除去工事が行われるまでの間、地下水下流側の敷地境界付近で地下水モニタリングを指示します。
【参考】
ふっ素について
土壌、水、空気、生物体内のほとんどすべてに含まれ、河川水中で0~0.2 mg/L、海水で1.3~1.4 mg/L程度になります。主な用途としては、アルミニウムの精錬、合成樹脂、タイル、陶磁器、半導体、虫歯予防があります。健康被害としては、10mg/Lの飲料水を長期間にわたって摂取した場合の骨硬化症や1~1.5 mg/Lの飲料水を10年以上摂取した場合の斑状歯があります。
以上
【問い合わせ先】四日市市 環境保全課(担当:大気水質係 山川、山中) 電話:059-354-8189
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