高額介護サービス費について
問い合わせ番号:15580-5707-7125 更新日:2022年 6月 2日
高額介護サービス費とは
1カ月の利用者負担(同一世帯で複数の利用者がいる場合は、世帯全員の利用者負担の合計)が上限額を超えた場合は、超えた分が払い戻されます。ただし、要介護度別の利用限度額を超えた場合や、介護保険対象外のサービス(日用品・娯楽費など)を利用した場合は、全額自己負担となります。食費や居住費も対象外です。
上限額は下表のとおり所得状況により異なります。
利用者負担段階区分 |
利用者負担の上限額 |
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市民税課税世帯 ※1 の方で、課税所得690万円以上の方(年収約1,160万円以上) |
140,100円(世帯) |
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市民税課税世帯の方で、課税所得380万円以上690万円未満の方(年収約770万円~約1,160万円未満) | 93,000円(世帯) | |
市民税課税世帯の方で、課税所得145万円以上380万円未満の方(年収約383万円~約770万円未満) |
44,400円(世帯) |
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上記以外で市民税課税世帯の方 |
44,400円(世帯) |
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市民税非課税世帯の方で、 |
前年の「課税年金収入」と「その他の合計所得金額 ※2 」の合計が80万円を超える方 |
24,600円(世帯) |
前年の「課税年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が80万円以下の方、または老齢福祉年金を受給している方 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
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生活保護を受給している方 |
15,000円(個人) |
※1 「世帯」とは、住民基本台帳の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指します。「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
※2 その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額(マイナスの場合は、0円として計算します。)を指します。
申請手続きについて
該当の人には、介護保険課から『介護保険高額サービス費等支給申請書』を送付しますので、提出してください。また、申請書は「申請書様式集」ページ内の「給付サービス」に掲載していますので、紛失された場合等はそちらをご使用ください。
口座変更手続きについて
登録した振込口座を変更したい場合や、該当の人がお亡くなりになり相続人が支給を受ける場合などは、口座変更手続きが必要です。申請書は「申請書様式集」ページ内の「給付サービス」に掲載しています。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:059-354-8190
FAX番号:059-354-8280