コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

利用者負担割合について

問い合わせ番号:15580-5473-0441 更新日:2019年 10月 1日

利用者負担割合について

  • 居宅サービス
    利用したサービス費の1割、2割または3割が利用者負担となります。(支給限度額をこえた分や食費、滞在費、理美容代、娯楽費などは全額自己負担となります。)
  • 施設サービス
    利用したサービス費の1割、2割または3割が利用者負担となります。(食費や居住費、理美容代、娯楽費などは全額自己負担となります。)  
 注:ただし、介護保険の施設に入所・入院またはショートステイを利用される場合の食費・居住費(滞在費) については市民税非課税世帯かつ預貯金が一定水準以下の人は減額となります。
減額を受けるには、介護保険負担限度額認定申請をしていただく必要があります。
 
 

要介護認定を受けた人などに介護保険負担割合証が交付されます

前年の所得により負担割合を決定し、毎年7月に交付されます。
新たに要支援・要介護認定を受けた人などには随時公布されます。
 
介護保険サービス(総合事業の介護予防訪問介護・通所介護相当サービスを含む。)を利用するときには、介護保険被保険者証(ピンク色)と一緒に、介護保険負担割合証(水色)を必ず事業者または施設の窓口で提示してください。
 
 

あなたの負担割合は

負担割合は、前年(判定日が1~7月の場合は前々年)の収入、所得によって決まります。
割合は個人ごとに決まりますので、同じ世帯の人でも負担割合が異なる場合があります。
 
 負担割合を判定するためのフローチャートです 
 

在宅でサービスを利用する場合の支給限度基準額(月額)

要介護度等 要支援1 要支援2 事業対象者1、2  
 区分支給限度額  50,320円程度 105,310円程度  50,320円程度
要介護度等 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
 区分支給限度額 167,650円程度 197,050円程度 270,480円程度 309,380円程度 362,170円程度

※上記の区分支給限度額は、令和元年10月サービス提供分から適用されます

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:059-354-8190
FAX番号:059-354-8280

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?