介護保険サービスについて
問い合わせ番号:15580-5441-1686 更新日:2019年 5月 28日
介護保険で利用できるサービス
【居宅サービス】
居宅サービスが利用できるのは、要介護認定で要支援、要介護の認定を受けられた人です。介護サービス計画 (ケアプラン)に基づき、要介護度ごとに定められた支給限度額の範囲内で希望するサービスを利用することができます。
(要介護認定を受けられた人が利用できるサービス)
- 居宅介護支援
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護(特別養護老人ホーム等でのショートステイ)
- 短期入所療養介護(老人保健施設、介護療養型医療施設でのショートステイ)
- 特定施設入居者生活介護
- 居宅療養管理指導
- 福祉用具の貸与
- 福祉用具購入費の支給
- 住宅改修費の支給
(要支援認定を受けられた人が利用できるサービス)
- 介護予防支援
- 介護予防訪問介護相当サービス
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防通所介護相当サービス
- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
- 介護予防短期入所生活介護(特別養護老人ホーム等でのショートステイ)
- 介護予防短期入所療養介護(老人保健施設、介護療養型医療施設でのショートステイ)
- 介護予防特定施設入所者生活介護
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防福祉用具の貸与
- 介護予防福祉用具購入費の支給
- 介護予防住宅改修費の支給
【施設サービス】
施設サービスが利用できるのは、介護老人福祉施設は原則、要介護3~5の人、その他の施設は要介護1~5の人に限られます。利用できる施設は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3種類があります。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
身体上または精神上で著しい障害があるために、常に介護が必要な人で在宅の生活が困難になられた人は、特別養護老人ホームに入所し、介護のサービスを受けることができます。 - 介護老人保健施設(老人保健施設)
病状の安定期にあって入院治療を受ける必要のない人は、老人保健施設でリハビリテーションや医学的な管理の下に看護、介護などのサービスを受けることができます。 - 介護療養型医療施設(療養型病床群等)
病状が安定している長期の療養患者であって、カテーテルを装着しているなどの常時医学的な管理が必要な場合に、介護体制の整った医療施設で、医学的な管理の下に看護、介護などのサービスを受けることができます。
【地域密着型サービス】
地域密着型サービスが利用できるのは、要介護認定で要介護、要支援の認定を受けられた人です。
(市外の施設は利用できません)
(要介護認定を受けられた人が利用できるサービス)
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 認知症対応型通所介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 地域密着型通所介護
(要支援認定を受けられた人が利用できるサービス)
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)注:要支援2の人のみ
低所得の人などは利用者負担軽減制度の対象になる場合があります
- 負担限度額認定(食費、居住費(滞在費)の軽減)
- 高額介護サービス費等の支給
- 社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減措置
- 介護保険高額介護サービス費貸付事業
- 利用者負担額の減免
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:059-354-8190
FAX番号:059-354-8280