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平成31年04月16日 記者発表資料 固定資産税・都市計画税の課税誤りについて

問い合わせ番号:15553-0877-6292 更新日:2019年 4月 16日

平成31年4月16日

市政記者クラブ 各位

固定資産税・都市計画税の課税誤りについて

 平成31年度の固定資産税・都市計画税の課税において、生産緑地の税額の算定において誤りがあることが判明いたしましたので、下記のとおり、ご報告します。

1.概要
 平成31年度の固定資産税・都市計画税の課税において、生産緑地の税額について、固定資産税が本来の額の3分の1、都市計画税が本来の額の3分の2になっていることが、納税者からの問い合わせにより判明しました。
調査の結果、原因は、税システム上のプログラムミスであることがわかりました。
このため、生産緑地を所有されている納税者の皆様には、早急に文書送付により、お詫びと課税額が誤っていることを連絡し、改めて、第2期以降で調整した納税通知書を5月下旬を目途に送付させていただきます。

2.影響額及び対象者
 影響額:1,539,300円の増額(1所有者当たり、最大15,200円増額、最小100円増額)
 対象者数:966人(生産緑地を所有している人)
 対象の土地:2,434筆

3.誤りの内容
 市街化区域内の農地は、特定市街化区域農地として宅地並評価を行い、算出された評価額に、固定資産税については3分の1、都市計画税については3分の2を乗じて課税標準額を算出し課税しています。しかしながら、市街化区域内にある農地であっても、生産緑地については、特定市街化区域農地より1㎡当たりの価格が低い一般の農地として評価します。したがって、課税標準額の算出にあたっては、評価額に3分の1、あるいは3分の2を乗じることはありません。
今回の誤りは、平成31年度の課税計算において、生産緑地に対して、誤って特定市街化区域農地の処理をしたために、税額が過小となってしまったものです。

4.発生原因
 税システムの構築、運用を業務委託している事業者によるプログラムミスであり、平成31年度の課税計算のプログラム修正において、生産緑地に対して、誤って特定市街化区域農地の処理をするようプログラムされていたことによるものであるとともに、計算後のチェックが不十分であったことによるものです。

5.今後の対応
 納税者の皆様には、早急に文書送付により、お詫びと課税額が誤っていることを連絡し、改めて、第2期以降で調整した納税通知書を5月下旬を目途に送付させていただきます。なお、第2期の納期限は、7月31日です。

6.再発防止策
 今回の課税誤りを厳粛に受け止め、今後、このような課税誤りが起きないよう、プログラム作成後に記述内容の機械的なチェック工程を追加し確認するとともに、システムでの課税計算終了後の職員の目による確認を徹底します。そのために、全地目等の計算パターンを漏れなく確認できるよう抽出サンプルの見直しに取り組み、再発防止に万全を期してまいります。

問い合わせ先
財政経営部 資産税課
須藤、川﨑
電話059-354-8134
FAX 059-354-8309

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 資産税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8139
FAX番号:059-354-8309

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