四日市市中小企業働きやすい職場づくり支援事業費補助金について
問い合わせ番号:15553-0379-3880 更新日:2024年 4月 1日
従業員のワーク・ライフ・バランスの実現や、働きやすい職場づくりを推進するため、就業規則の見直しや職場環境のハード整備を行う市内中小企業等に対し、その費用の一部を補助します。
対象企業
主たる事業所を市内に有し、かつ、市内において1年以上事業を営む中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)、小規模企業者(中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。)
ただし、下記に該当する場合は対象になりません。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業を行っているもの
(2)本市の市税を滞納しているもの
なお、主たる事業所とは、従業員総数の2分の1以上の従業員が常時勤務している事業所をいいます。
【中小企業の定義について】
中小企業の定義については、下記中小企業庁ホームページをご確認ください。
対象事業
対象事業は、以下2つの事業です。
なお、他の公的な補助金を受けた事業については、対象外です。
一部対象外となる事業もありますので、チェックリスト(ソフト整備・ハード整備)を
ご確認のうえ、事前に商業労政課までご連絡ください。
(1)ソフト整備支援事業
従業員がそれぞれのライフスタイルや本人の希望にあった働き方が出来る制度の導入など、就業規則の見直しを行う事業
・法令で定める内容を満たした就業規則を整備し、その一部または全部で法定を上回る規定や制度を定める場合が対象です。
(2)ハード整備支援事業
従業員が就労しやすい職場をめざし、職場内に子どもの遊び場スペース、多機能トイレや女性用トイレ・更衣室を設置するなど、事業所等の整備を行う事業(ただし、備品のみの購入は対象外とする。)
(例1)女性用洋式トイレを新設⇒対象 (和式トイレは対象外)
(例2)男女兼用トイレを、男性用と女性用に分割工事⇒男性用及び女性用の両方が対象
(例3)既存の女性用トイレを和式トイレから洋式トイレに改修⇒対象
(例4)男性用トイレを多機能トイレに改修⇒対象
(例5)男女兼用トイレを和式トイレから洋式トイレに改修⇒対象外
よくあるお問合せ
よくあるお問合せを掲載します。
一部対象外となる事業もありますので、事前に商業労政課までご連絡ください。
・女性用非水洗トイレ(洋式)を水洗トイレ(洋式)に改修したい⇒対象です
・女性用休憩室を作りたい⇒その休憩室が女性用仮眠室を兼ねる場合のみ対象です
・市内に本店があるが、市外支店の女性用トイレを改修したい⇒対象外です。改修場所は市内に限ります
・男性用トイレの隣に女性用トイレを作りたい⇒男女の区画が完全に分離された状態で作られるものであれば対象です。男女の区画が分離されていない場合は、兼用トイレとみなし対象外になるケースがあります。
・建設業のため自社で施工したい⇒申請者自身において施工する場合、補助目的の達成に必要な資材等の購入費用は補助対象経費となります。ただし、自社で施工する場合は、施工にかかる人件費及び雑費等は補助の対象外です。
補助対象経費
(1)ソフト整備支援事業
社会保険労務士等への報酬等
(2)ハード整備支援事業
工事請負費、修繕費等
補助金額
(1)ソフト整備支援事業
補助対象経費の2分の1以内
1回につき上限10万円
1事業者、年度内に1回まで
(2)ハード整備支援事業
補助対象経費の2分の1以内とし
1回につき上限50万円
1事業者、年度内に1回まで
※(1)、(2)共に1,000円未満切り捨て
申請時期
(1)ソフト整備支援事業
社会保険労務士等への委託前
(2)ハード整備支援事業
工事着手前
補助金申請の流れ
補助金申請の流れは下記のとおりです。
交付申請 → 委託・工事着手 → 実績報告 → 補助金の支給
交付申請
申請をする際は、下記の書類を商業労政課へ提出してください。
(郵送可。ただし、不備があった場合は修正をお願いし、返送することがあります。)
- 交付申請書(第1号様式)
- 実施主体の概要(資本金、従業員数、事業の概要等がわかるもの、会員名簿等)
- 収支予算書
- 完納証明書※
-
事業の実施前を証する書類
・ソフト整備の場合:整備前の就業規則、見積書
・ハード整備の場合:工事実施前の現場写真、図面、見積書 - 主たる事業所であることが分かる書類、従業員名簿など(主たる事業所が申請する場合のみ、必要です)
- チェックリスト
※ 完納証明書の発行については、こちらをご確認ください。
なお、発行手続きは、市役所2階市民税課になります。
ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。
実績報告
実績報告をする際は、下記の書類を商業労政課へ提出してください。
- 実績報告書(第6号様式)
- 請求書(第7号様式)
- 収支決算書
- 収支を証する書類の写し(領収証の写し等)
- 事業の実施を証する書類(整備後の就業規則または写真等)
- 債権者登録申出書
申請期限
令和7年2月28日(金)必着
※なお、期限前であっても、年間予算に達し次第、受付終了します。
注意点
注:令和7年3月末までに制度が構築できなかった、工事が完成しなかった場合は、補助金は支給されません。
注:令和7年3月末までに実績報告を行う必要があります。
注:申請書類の押印欄には、代表者印を押印してください。
注:ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8417
FAX番号:059-354-8307