新元号公表後の本市の公文書における元号の表記について
問い合わせ番号:15536-6544-7107 更新日:2019年 3月 28日
本市では、作成する文書等において日付を表記する場合、原則として和暦を用いています。
5月1日の新天皇即位に伴い改元となり、「平成」の元号については平成31年4月30日までとなります。また平成31年(2019年)4月1日には新元号の公表が予定されています。
そこで本市が作成する文書等においては、原則として次のように取り扱うものとします。
(1)3月31日までにすでに市から発出されている文書
国民健康保険証や納税通知書等すでに発出されているもので、有効(納税)期限等が平成31年5月1日以降の日付で表記されているものについては、そのままで有効です。
「平成31年」は「新元号元年」、「平成32年」は「新元号2年」・・・と読み替えていただきますようにお願いいたします。
そのため、書類の書き換えや再発送は行いませんのでご了承いただきますようにお願いいたします。
(2)4月1日から4月30日までに市から発出する文書
4月30日までは改元への対応をする準備期間であるため、5月1日以降の日付を表記する場合であっても準備が間に合わない場合は「平成」と表記する場合もあります。そのため、上記(1)のように読み替えていただきますようにお願いいたします。
なお、文書によっては、西暦を併記するなどの対応をいたします。
(3)5月1日以降に発出する文書
原則として新元号を用いて日付を表記いたします。
(4)市民の皆様から市に提出していただく文書
上記(1)~(3)に準じた対応をいたします。
なお、5月1日以降にすでに印刷済みの申請書等の様式を使用する場合、日付の欄に「『平成』00年00月00日」と表記されているものについては、「平成」等の文字を二重線で消したうえで、上や横に新元号を記載するなどして対応していただきますようにお願いいたします。(訂正印は不要です。)
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎8F)
電話番号:059-354-8115
FAX番号:059-359-0286