エレベーターの地震対策について
問い合わせ番号:15514-0045-6175 更新日:2023年 2月 7日
平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震や、平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、エレベーターにおいて多くの閉じ込め事故が発生しました。地震による閉じ込め防止対策として、「地震時管制運転装置」の設置や「主要機器の耐震対策」が有効です。
地震時管制運転装置の設置について
エレベーターの地震時管制運転装置は、平成21年9月28日からその設置が義務付け(※1)られています。それ以前の同装置が未設置のエレベーターについては、既存不適格(※2)となっています。
地震への備えが不十分なエレベーターでは、閉じ込めが発生するおそれがありますので、所有されているエレベーターの状況等を保守管理会社等の専門家にご相談いただき、同装置が未設置の場合は、地震時におけるエレベーターの安全性向上のため、同装置の設置等をご検討いただきますようお願いいたします。
※1・・・建築基準法施行令第129条の10第3項第二号に規定
※2・・・エレベーターが完成した後に法令が改正されたために、法令に適合しなくなった状態。直ちに違法となるものではありません。
地震時管制運転装置とは
- 地震時管制運転装置は、初期微動(P波)を感知した時に強制的にエレベーターを最寄り階に停止させて、乗客の閉じ込めを防止します。
- さらに、本震(S波)を感知した時にはエレベーターを休止し、機器の損傷拡大を防止します。
- P波感知器動作後、一定時間以内にS波感知器が作動しない場合は、平常運転に自動復帰します。
- 地震発生後に停電しても、予備電源により、エレベーターを地震時管制運転で最寄り階に着床することができ、閉じ込めを防止できます。
関連資料
リンク
エレベーターの安全に係る技術基準の見直しについて(外部サイト)
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