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通信販売での「定期購入」トラブルにご注意ください

問い合わせ番号:15324-9064-9411 更新日:2019年 7月 9日

[事例]

テレビショッピングで健康食品を購入し商品が届いた。その後、何も頼んでいないのに1か月後に同じ商品が届いた。契約をよく確認すると「定期お届けコース」になっていた。これ以上はいらないので返品し、定期購入を解約したい。

 

 

 

[アドバイス]

1.お得感に惑わされず慎重に契約しましょう

 テレビショッピングでは、商品の印象やお得感に気を取られがちです。定期購入の場合「3か月以上の継続購入が条件」など、その旨が表示されています。慌てず、契約内容や解約条件をよく確認してから契約をしましょう。

 

2.電話の際に注文内容をしっかりと確認しましょう

テレビショッピングを観て電話で注文する際に、オペレーターが定期購入等の契約条件を説明する場合があります。説明をよく聞いて注文内容を確認するとともに、不明な点があれば確認し、納得してから注文しましょう

 

3.通信販売にはクーリングオフの適用がありません

通信販売ではクーリングオフはできませんが、契約条件によっては返品可能な場合があります。困ったらすぐに以下の窓口までお問い合わせください。

 

テレビショッピング以外にも、インターネットの広告から注文したら定期購入が条件だった、などといった相談も寄せられています。購入の際は契約内容をよく確認し、慎重に検討しましょう。

 

 

[相談窓口]

1.四日市市 市民・消費生活相談室

 相談専用電話 354-8264

 ご相談の際は直接窓口にお越しいただくか、上記の番号におかけください。

 受付時間 月~金 9:00~12:00 13:00~16:00

 相談は四日市市在住の方に限ります(匿名可)。

 

 

2.消費者ホットライン

 188 

 局番はありません。

 お近くの相談窓口をご案内します。

 市外在住の方や、相談室の受付時間外はこちらにおかけください。

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このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働安全課 市民・消費生活相談室
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8147
FAX番号:059-354-8452

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