特定事業所集中減算について(居宅介護支援)
問い合わせ番号:15314-6645-6688 更新日:2024年 8月 5日
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間(前期/後期)に作成された居宅サービス計画を対象として、訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護(通所介護に含み算出しても構いません)・福祉用具貸与のそれぞれのサービスごとに、居宅サービス計画に位置付けられた中での「紹介率最高法人」が占める割合(以下「割合」という。)を確認し、割合が80%を超えた場合は、市へ関係書類を提出する必要があります。
割合が80%を超えたことについて、「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費の減算を行う必要があります。
1.判定期間、提出期限および減算適用期間
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
前期 |
3月1日から 同年8月末日まで |
9月13日 |
10月1日から 翌年3月末日まで |
後期 |
9月1日から 翌年2月末日まで |
3月14日 |
4月1日から 同年9月末日まで |
2.提出場所および提出部数
四日市市役所 介護保険課へ2部提出(市保管分・事業所保管分 各1部)
注:提出期限は上の表に記載のとおり
3.割合の計算式
(当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数) ÷ (当該サービスを位置づけた計画数)
例)訪問介護の場合
(訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数) ÷ (訪問介護を位置づけた計画数)
4.判定の手続き
【1】 計算式をもってサービスごとの割合を確認(全事業所対象)
「様式1」を作成してください。割合に関係なく全サービスの記載が必要です。地域密着型通所介護は通所介護に含み算出しても構いません。
【2】-(1) 全サービスの割合が80%以下の場合(提出:不要)
上記【1】で作成した「様式1」を少なくとも2年間、事業所で保存してください。
【2】-(2) いずれかのサービスの割合が80%を超えた場合(提出:必要)
- 上記【1】で作成した「様式1」を提出してください。
-
割合が80%を超えたサービスについては、「様式2」を作成し、提出してください。
なお、「様式2」では、80%を超えた理由を記入してください。 - 「様式2」で示した理由が、理由5の「利用者の希望を勘案した結果、80%を超えた場合」に該当するときは、「様式3」および「様式4」を作成し、「様式4」を提出してください。「様式3」については、事業所で保管してください。後日、確認のために写しの提出を依頼する場合があります。
【3】 判定結果の通知
上記【2】-(2)で提出された関係書類に基づき、減算の適用について判定のうえ、四日市市介護保険課から通知を行います。
- 正当な理由があると判断された場合、居宅介護支援費の減算はありません。
-
正当な理由がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費が減算されます。
注:体制届の提出漏れのないようお願いいたします。
なお、上記【1】,【2】-(1),【2】-(2)において、事業所における確認では割合が80%以下であったサービスについても、後日、四日市市から関係書類の提出をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。
また、次の「5.様式および関係資料」に掲載のフローチャートもご参考ください。
5.様式および関係資料
- 様式および記載例((Excel/100KB) , (PDF/623KB))
- 正当な理由の判断基準および取扱い事項(PDF/103KB)
- 判定手続きのフローチャート(PDF/76KB)
- 留意事項(PDF/107KB)
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課電話番号:059-354-8425
FAX番号:059-354-8280