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靴型装具に係る療養費支給申請について

問い合わせ番号:15308-6063-0760 更新日:2021年 2月 3日

靴型装具に係る療養費支給申請について

 平成30年4月1日から『靴型装具』に係る療養費支給申請書を提出する場合には、「写真」を添付することが必要となりました。
 つきましては、本市国民健康保険における「写真」の要件については以下のとおりとさせていただきますのでご留意ください。

 要件 1.装具の全体像が確認できるよう撮影されていること
    2.付属品等も含めて購入したすべての治療用装具が撮影されていること
    3.中敷き等がある場合は、靴から取り出して撮影されていること
    4.ロゴやサイズ表記のタグがある場合は、それらも撮影されていること
    5.被保険者本人が装着した状態で、装着部位が撮影されていること

 なお、 写真の枚数については特に定めませんが、要件1~5を全て満たす内容の写真が必要です。 提出に際しては、写真用紙や適宜サイズの用紙に印刷して申請書に添付してください。
 写真は、申請者において撮影のうえ申請書に添付してください。
 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課
電話番号:059-354-8161
FAX番号:059-359-0288

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