中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の受付について【令和5年度税制改正後】
問い合わせ番号:15302-5449-8006 更新日:2023年 4月 10日
本市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づく「四日市市導入促進基本計画」を策定しており、市内に事業所を有する中小企業等がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載し、表明した場合令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間1/3に軽減されます。
なお、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっていますので、ご留意ください。
本市の計画
中小企業等経営強化法による支援の概要
詳しくは、以下のページをご覧ください。また、中小企業庁が作成している計画策定の手引きにしたがって作成してください。
中小企業庁ホームページ(経営サポート「先端設備導入制度による支援」)
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)(PDF/1684KB)
申請方法
工業振興課へ先端設備等導入計画を提出してください。
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
必要書類
(1)認定申請
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式22】(Word/27KB) 原本2部
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(Word/22KB)
- (返信用封筒)→返送用宛先を記載し、切手貼付のうえA4の認定書を折らずに返信可能なものをご準備ください。※窓口受領希望の場合は不要
(2)変更申請
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書【様式23】(Word/25KB) 原本2部
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(Word/22KB)
- (返信用封筒)→返送用宛先を記載し、切手貼付のうえA4の認定書を折らずに返信可能なものをご準備ください。※窓口受領希望の場合は不要
以下に該当する場合は、次の書類をあわせて提出してください。
<税制支援を受ける場合>
※固定資産税が1/3に軽減されるよう税制支援を受ける場合、必須となります。また、賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
<リース契約の場合>
- リース契約見積書
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
このページに関するお問い合わせ先
商工農水部 工業振興課 工業政策係電話番号:059-354-8194