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こにゅうどうくん

行政不服審査制度について

問い合わせ番号:15275-7728-8631 更新日:2018年 12月 28日

行政不服審査制度

国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的として整備された制度であり、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度です。

審査請求手続

処分から裁決までの流れ

出典:「行政不服審査会」(総務省)  

※事案によって、審理員の指名を要しない場合や、行政不服審査会への諮問を要しない場合があります。

審査請求先

処分についての審査請求

行政庁の処分に不服がある方は、次に掲げる場合の区分に応じ、審査請求をすることができます。
処分を行う行政庁は、処分を行う際に、不服申立ての方法、申立先、期限等の説明(教示)をすることになっていますので、教示をご確認ください。ご不明な場合には、処分庁(処分をした行政庁)にお問い合わせください。

 1.処分庁に上級行政庁がない場合 ………………………………… 当該処分庁

 2.上記以外の場合 …………………………………………………… 当該処分庁の最上級行政庁

不作為についての審査請求

法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした方は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいいます。)がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じ、当該不作為についての審査請求をすることができます。ご不明な場合には、不作為庁(不作為に係る行政庁)にお問い合わせください。

 1.不作為庁に上級行政庁がない場合 ……………………………… 当該不作為庁

 2.上記以外の場合 …………………………………………………… 当該不作為庁の最上級行政庁

審査請求期間

処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にする必要があります。しかし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは当該審査請求をすることができなくなります。
ただし、上記期間を経過している場合であっても、正当な理由があるときは、当該審査請求をすることができる場合があります。

不作為についての審査請求は、不作為が解消されるまでの間は、いつでも可能です。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 総務課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎8F)
電話番号:059-354-8115
FAX番号:059-359-0286

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