仮使用認定について
問い合わせ番号:15270-4615-1416 更新日:2021年 1月 13日
仮使用認定とは
建築基準法第6条第1項第1号から第3号までの建築物を新築する場合又は増築等の工事で避難施設等に関する工事を含むものを行う場合は、検査済証の交付を受けるまで、建築物の使用を原則禁止としています。
ただし、特定行政庁又は建築主事が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めた場合に限り、仮に使用することができます。
仮使用認定の手続き
1.事前相談(事前審査)
当該建築計画について、仮使用の要否、安全上、防火上及び避難上支障がないかを計画の概要を確認のうえ、判断するため、事前にご相談をお願いします。
なお、消防部局とは、別途協議が必要となります。
2.申請に必要な書類(3部必要)
必要書類 | 内容等 |
仮使用認定申請書 |
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工事工程表 | 仮使用期間を含む全体の工事期間、作業内容等を記載 |
安全計画書 |
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付近見取り図 | 四日市市都市計画基本図(1/2,500) |
配置図 | 使用部分と工事部分の区画、工事進入路、避難経路の位置及び避難方向 |
各階平面図 | 使用部分と工事部分の区画、避難通路、廊下、防火区画、防煙区画 |
立面図 | 2面以上(避難経路、排煙口等がわかるもの) |
断面図 | 2面以上(防火区画、工事区画がわかるもの) |
避難施設の図面 | 非常用進入口、非常用照明、排煙設備等 |
消防用設備の図面 | スプリンクラー設備、屋内消火栓設備、自動火災報知設備等 |
換気設備の図面 | 給気及び排気の経路等 |
仮設計画図 |
仮囲いの位置及び構造、主な作業動線、避難経路等(配置図に併記することも可能) |
確認申請関係書類 | 確認済証(写)、昇降機検査済証(写) |
委任状 | 申請者が手続きを委任する場合 |
その他 | 建具表など審査に必要となるもの |
3.現場検査の際に求める書類
仮使用検査では、完了検査と同等の検査をするため、四日市市建築基準法施行細則第2条の2の規定に基づき、以下の書類の提出をお願いしています。※検査後にご返却いたします。
確認申請書 | 副本または副本の写し |
構造関係図書 | 工事施工状況報告書(仮使用時点での報告で可) |
必要に応じて、上記図書以外の書類の提出をお願いする場合があります。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8183
FAX番号:059-354-8404